社会福祉法人の訪問看護の会計処理
訪問看護の概要
1.訪問看護
居宅要介護者等(主治医が認めたものに限ります。)について、その居宅において看護師等により行われる療養上の世話又は必要な診療の補助をいいます。
2.介護予防訪問看護
居宅要支援者(主治医が認めたものに限ります。)について、その者の居宅において、その介護予防を目的として、看護師その他厚生労働省令で定める者により、厚生労働省令で定める期間にわたり行われる理学療法、厚生労働省令で定める期間にわたり行われる療養上の世話又は必要な診療の補助をいいます。
3.健康保険法上の指定訪問看護
疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある健康保険の被保険者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限ります。)に対し、その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助(保険医療機関等、介護老人保健施設又は介護療養型医療施設によるものを除きます。)をいいます。
4.高齢者の医療の確保に関する法律上の指定訪問看護
疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある後期高齢者医療保険の被保険者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限ります。)に対し、その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助をいいます。
仕訳の例示
介護給付費に係る保険、公費、利用者収入は、事業活動計算書及び資金収支計算書上は中区分において居宅介護料収益(収入)を使用します。通常の事業実施地域以外の交通費や利用者全額負担によるサービス利用料は中区分において利用者等利用料収益(収入)を使用します。
医療保険に係る保険、公費、利用者収入は、事業活動計算書及び資金収支計算書上は大区分の医療事業収益(収入)を使用します。なお、中区分においては保険、公費収入は訪問看護療養費収益(収入)の公費、利用者収入(全額負担を含みます。)は訪問看護療養費収益(収入)の一般を使用します。長時間利用及び休日又は時間外利用や交通費、おむつ代、遺体処置に伴う費用に係る収入は中区分において訪問看護利用料収益(収入)を使用します。
例1)介護保険の居宅サービス分として保険請求額150万円、公費請求額5万円、介護予防サービス分として保険請求額9万円、公費請求額1万円、合計165万円を国保連に請求した。
事業未収金 1,650,000 / 介護報酬収益 1,500,000
介護負担金収益(公費) 50,000
介護予防報酬収益 90,000
介護予防負担金収益(公費) 10,000
支払資金 1,650,000 / 介護報酬収入 1,500,000
介護負担金収入(公費) 50,000
介護予防報酬収入 90,000
介護予防負担金収入(公費) 10,000
例2)医療保険の保険請求額として200万円を社会保険診療報酬支払基金に、100万円を国保連に請求した。
事業未収金 3,000,000 / 訪問看護療養費収益(公費) 3,000,000
支払資金 3,000,000 / 訪問看護療養費収入(公費) 3,000,000
例3)介護保険の居宅サービス分として利用者負担額2万円、介護予防サービス分として利用者負担額1万円、医療保険の老人訪問看護として利用者負担額3万円、訪問看護として利用者負担額1万円、合計7万円を利用者から受け取った。
現金預金 70,000 / 介護負担金収益(一般) 20,000
介護予防負担金収益(一般) 10,000
訪問看護療養費収益(一般) 40,000
支払資金 70,000 / 介護負担金収入(一般) 20,000
介護予防負担金収入(一般) 10,000
訪問看護療養費収入(一般) 40,000
例4)介護保険の利用者において通常の事業実施地域以外でサービスを提供したことに係る交通費5千円、利用者全額負担のサービス費用として1万円、合計1.5万円を利用者から受け取った。
現金預金 15,000 / 居宅介護サービス利用料収益 5,000
その他の利用料収益 10,000
支払資金 15,000 / 居宅介護サービス利用料収入 5,000
その他の利用料収入 10,000
例5)老人訪問看護及び訪問看護の利用者において長時間及び時間外利用料2万円、交通費及びおむつ代として1万円、遺体の処置費用1万円、利用者全額負担のサービス費用として2.5万円、合計6.5万円を利用者から受け取った。
現金預金 65,000 / 訪問看護その他の利用料収益 40,000
訪問看護療養費収益(一般) 25,000
支払資金 65,000 / 訪問看護その他の利用料収入 40,000
訪問看護療養費収入(一般) 25,000