1.はじめに

 従来の社団法人や財団法人は設立及び公益性の判断は主務官庁に委ねられていました。その後平成20年の新制度によって登記のみによる設立が可能となり、公益社団・財団法人と異なり自由な事業活動を行うことができます。一般社団・財団法人は行政庁の指導監督はないものの、例え同種の事業内容によっても理事の人数などによって、法人税課税の対象となるものとならないものに取り扱いが異なるケースがあります。また、公益認定を目指す場合には公益法人会計基準の採用や諸規定の整備等が必要となります。当事務所では一般社団・財団法人の形態毎の会計及び税務支援や公益認定を目指す法人に対してメリット・デメリットをアドバイスさせて頂きます。

2.サービスメニュー

  • 月次顧問・・・日々の会計処理の指導や記帳代行及び決算申告書類の作成
  • 税務相談・・・非営利型法人と法人税課税、会費収入と消費税課税のアドバイスなど
  • 公益認定申請・・・公益法人化の検討に係る助言や申請書類の作成

3.料金について

金額は全て消費税10%込みです。

依頼内容料金
記帳代行及び試算表の作成並びに毎月の打ち合わせ※55,000円~/月
決算書類及び法人税・住民税・事業税申告書(営利型の場合)220,000円
決算書類及び均等割申告書(非営利型の場合)165,000円
消費税申告書(簡易課税)55,000円
消費税申告書(原則課税)88,000円
法定調書・給与支払報告書16,500円
年末調整2,200円/人
償却資産申告書11,000円
公益認定に係る申請書の作成385,000円

※月額料金については記帳(帳簿書類の記入)代行の量によって変動しますので、お問い合わせ頂いた後に事業所にお伺いしヒアリングさせて頂きます。

4.非営利型法人とは?

 非営利型の一般社団・財団法人とは下記の(1)又は(2)に該当する法人です。非営利型法人は法人税法で規定する(3)の収益事業以外の事業については、法人税が非課税となります。また、収益事業を行っていても一過性のものは非課税となりますが、継続して事業場を設けて行っている場合には課税となります。収益事業と非収益事業を行っている場合には会計処理上は区分して計算を行い、収益事業に係る部分は法人税申告が必要です。

(1)非営利性が徹底されたされた法人

  • 定款に剰余金の分配を行わない旨の定めがあること
  • 定款に解散したときはその残余財産が国又は地方公共団体又は一定の法人に帰属する旨の定めがあること
  • 定款の定めに反する行為を行うことを決定し、又は行ったことがないこと
  • 各理事について、その理事及びその理事の配偶者又は3親等以内の親族その他その理事と一定の特殊関係のある者である理事の合計数の理事の総数のうちに占める割合が3分の1以下であること

(2)共益的活動を目的とする法人

  • 会員の相互の支援、交流、連絡その他のその会員に共通する利益を図る活動を行うことを主たる目的としていること
  • 定款に、その会員が会費として負担すべき金銭の額を定め、又はその金銭の額を社員総会若しくは評議員会の決議により定める旨の定めがあること
  • 主たる事業として収益事業を行っていないこと
  • 定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を受ける権利を与える旨の定めがないこと
  • 定款に解散したときはその残余財産が特定の個人又は団体(国、公益法人等を除く)に帰属する旨の定めがないこと
  • 特定の個人又は団代に剰余金の分配その他の方法により特別の利益を与えることを決定し、又は与えたことがないこと
  • 各理事について、その理事及びその理事の配偶者又は3親等以内の親族その他その理事と一定の特殊関係のある者である理事の合計数の理事の総数のうちに占める割合が3分の1以下であること

(3)収益事業について

①物品販売業 ②不動産販売業 ③金銭貸付業 ④物品貸付業 ⑤不動産貸付業 ⑥製造業 ⑦通信業 ⑧運送業 ⑨倉庫業 ⑩請負業 ⑪印刷業 ⑫出版業 ⑬写真業 ⑭席貸業 ⑮旅館業 ⑯料理店業その他の飲食店業 ⑰周旋業 ⑱代理業 ⑲仲立業 ⑳問屋業 ㉑鉱業 ㉒土石採取業 ㉓浴場業 ㉔理容業㉕美容業 ㉖興行業 ㉗遊技所業 ㉘遊覧所業 ㉙医療保健業 ㉚技芸教授業 ㉛駐車場業 ㉜信用保証業 ㉝無体財産権の提供等を行う事業 ㉞労働者派遣業