社会福祉法人のサービス区分~その2~
簡便的な区分方法
介護保険関係
以下の介護サービスと一体的に行われている介護予防サービスなど、両者のコストをその発生の態様から区分することが困難である場合には、勘定科目として介護予防サービスなどの収入額のみを把握できれば同一のサービス区分として差し支えありません。
- 指定訪問介護と第1号訪問事業
- 指定通所介護と第1号通所事業
- 指定地域密着型通所介護と第1号通所事業
- 指定介護予防支援と第1号介護予防ケアマネジメント事業
- 指定認知症対応型通所介護と指定介護予防認知症対応型通所介護
- 指定短期入所生活介護と指定介護予防短期入所生活介護
- 指定小規模多機能型居宅介護と指定介護予防小規模多機能型居宅介護
- 指定認知症対応型共同生活介護と指定介護予防認知症対応型共同生活介護
- 指定訪問入浴介護と指定介護予防訪問入浴介護
- 指定特定施設入居者生活介護と指定介護予防特定施設入居者生活介護
- 福祉用具貸与と介護予防福祉用具貸与
- 福祉用具販売と介護予防福祉用具販売
- 指定介護老人福祉施設といわゆる空きベッド活用法式により当該施設で実施する指定短期入所生活介護事業
保育関係
特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業を経営する事業と保育所等で実施される地域子ども・子育て支援事業については、同一のサービス区分としても差し支えありません。
なお、地域子ども・子育て支援事業や特定の補助金等により行われる事業については、当該補助金等の適正な執行を確保する観点から、同一のサービス区分とした場合においても合理的な基準に基づいて各事業費の算出を行うものとし、一度選択した基準は原則として継続的に使用します。
また、各事業費の算出に当たっての基準や内訳は、所轄庁や補助を行う自治体の求めに応じて提出できるよう書類により整理が必要です。
具体的な事例
介護保険関係の取扱い
同一の事業所で行われる次のような同種の事業については、サービスの種別が相違する為、別個のサービス区分を設定する必要があります。
- 指定通所介護と指定認知症対応型通所介護
- 指定介護予防通所介護と指定介護予防認知症対応型通所介護
障害福祉サービス事業関係の取扱い
同一の事業所で行われる次のような同種の事業については、サービスの種別が相違するため、別個のサービス区分を設定する必要があります。
- 指定居宅介護、指定重度訪問介護、指定同行援護及び指定行動援護
- 一体型共同生活介護事業所等における一体型共同生活介護と一体型共同生活援助
自動車で概ね30分以内で移動可能であるとして、一括して指定を受けた一体型共同生活介護事業所等に属する、複数の場所に点在する一体型共同生活介護事業所又は一体型共同生活援助事業所については、それぞれ同一のサービス区分として設定することができます。
同じ施設の分場やデイサービス事業を行っていたが、障害者総合支援法に移行後、それらの制度がなくなり、別の敷地や建物で別の事業所として指定を受けた障害福祉サービス事業所で、いずれも同じ者が管理者を兼務しており、一体として運営されている場合は、拠点区分は同一とすることはできますが、サービス区分はそれぞれの事業所について設定する必要があります。