社会福祉法人のサービス区分~その1~

サービス区分の意義

 サービス区分については、拠点区分において実施する複数の事業について、法令等の要請により会計を区分して把握すべきものについて、それぞれの事業ごとの事業活動状況又は資金収支状況の把握が必要な場合に設定します。サービス区分を設定する場合には、拠点区分資金収支明細書又は拠点区分事業活動明細書といった附属明細書を作成するものとし、サービス区分を予算管理の単位とすることができます。

社会福祉法人のサービス区分

原則的な区分方法

 介護保険サービス、障害福祉サービス、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業については、指定サービス基準等において当該事業の会計とその他の事業の会計を区分すべきことが定められている事業をサービス区分とします。なお、サービス区分を設定する事業は下記に掲げる通りです。
 その他の事業については法人の定款に定める事業ごとに区分します。定款の事業は拠点ごとではなく実施する事業ごとに定められていますので、定款に定める同じ事業であっても全く別の拠点で別の予算及び組織管理の下で行う事業については、それぞれの拠点区分における別々のサービス区分が設定されることになります。なお、特定の補助金等の使途を明確にするため、さらに細分化することもできます。

サービス区分を設定する介護保険サービスの事業

① 指定居宅サービス
 指定訪問介護/指定訪問入浴介護/指定訪問看護/指定訪問リハビリテーション/指定居宅療養管理指導/指定通所介護/指定通所リハビリテーション/指定短期入所生活介護/指定短期入所療養介護/指定特定施設入居者生活介護/指定福祉用具貸与/指定特定福祉用具販売

② 基準該当居宅サービス
 基準該当訪問介護/基準該当訪問入浴介護/基準該当通所介護/基準該当短期入所生活介護/基準該当福祉用具貸与

③ 指定地域密着型サービス
 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護/夜間対応型訪問介護/指定地域密着型通所介護/指定療養通所介護/指定認知症対応型通所介護/指定小規模多機能型居宅介護/指定認知症対応型共同生活介護/指定地域密着型特定施設入居者生活介護/指定地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護/ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設/指定看護小規模多機能型居宅介護

④ 指定介護予防サービス
 指定介護予防訪問入浴介護/指定介護予防訪問看護/指定介護予防訪問リハビリテーション/指定介護予防居宅療養管理指導/指定介護予防通所リハビリテーション/指定介護予防短期入所生活介護/指定介護予防短期入所療養介護/指定介護予防特定施設入居者生活介護/指定介護予防福祉用具貸与/指定特定介護予防福祉用具販売

⑤ 基準該当介護予防サービス
 基準該当介護予防訪問入浴介護/基準該当介護予防短期入所生活介護/基準該当介護予防福祉用具貸与

⑥ 指定地域密着型介護予防サービス
 指定介護予防認知症対応型通所介護/指定介護予防小規模多機能型居宅介護/指定介護予防認知症対応型共同生活介護

⑦ その他の事業
 指定介護老人福祉施設の指定介護福祉施設サービス/指定居宅介護支援/指定介護予防支援/基準該当介護予防支援

サービス区分を設定する障害福祉サービスの事業

① 指定障害福祉サービス
 指定居宅介護/指定生活介護/指定短期入所/指定重度障害者等包括支援/指定自立訓練(機能訓練)/指定自立訓練(生活訓練)/指定就労移行支援/指定就労継続支援A型/指定就労継続支援B型/指定共同生活援助/外部サービス利用型指定共同生活援助

② 基準該当障害者福祉サービス
 基準該当居宅介護/基準該当就労継続支援B型

③ 特定基準該当障害者福祉サービス
 特定基準該当生活介護/特定基準該当自立訓練(機能訓練)/特定基準該当自立訓練(生活訓練)/特定基準該当就労継続支援B型

サービス区分を設定する特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の事業

 特定教育・保育の事業/特定地域型保育事業