社会福祉法人の生活介護・就労支援等の収入会計処理

日中活動系サービスの概要

1.生活介護

 常時介護を要する障害者に対し、主として昼間において、障害者支援施設その他の施設において行われる入浴、排せつ又は食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の便宜を供与することをいいます。

2.療養介護

 医療を要する障害者であって常時介護を要するものとして厚生労働省令で定めるものにつき、主として昼間において、病院その他の厚生労働省令で定める施設において行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話の供与をすることをいいます。

3.自立訓練

 障害者につき、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、一定の期間にわたり、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を供与することをいいます。

4.自立訓練(訓練機能)

 身体障害者(障害児を除きます)又は障害者総合支援法施行令第1条で定める疾病による障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者であって18歳以上であるもの(以下、「身体障害者等」)につき、障害者支援施設若しくはサービス事業所又は当該身体障害者等の居宅において行う理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行うことをいいます。

5.自立訓練(生活訓練)

 知的障害者(障害児を除きます)又は精神障碍者(障害児を除きます)につき、障害者支援施設若しくはサービス事業所又は当該知的障害者若しくは精神障害者の居宅において行う入浴、排せつ及び食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行うことをいいます。

6.就労移行支援

 就労を希望する障害者につき、一定の期間にわたり、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいいます。

7.就労継続支援

 通常の事業所に雇用されることが困難な障害者につき、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の厚生労働省で定める便宜を供与することをいいます。

8.就労継続支援A型

 通常の事業所に雇用されることが困難であって、雇用契約に基づく就労が可能である者に対して行う雇用契約の締結等による就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行うことをいいます。

9.就労継続支援B型

 通常の事業所に雇用されることが困難であって、雇用契約に基づく就労が困難である者に対して行う就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行うことをいいます。

10.地域活動支援センター

 障害者等を通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進その他の厚生労働省で定める便宜を供与する施設をいいます。

11.日中一時支援事業

 障害者等の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を目的とする事業をいいます。

使用する勘定科目

生活介護・就労支援等における収入は、内容毎に以下のそれぞれの科目にて処理します。

仕訳の例示

 例1)生活介護及び療養介護の介護給付費の代理受領分として300万円、機能訓練及び生活訓練並びに就労移行支援の訓練等給付費の代理受領分としてとして100万円、市町村独自の軽減措置による助成額として20万円、合計420万円を国保連に請求した。

事業未収金 4,000,000 / 介護給付費収益   3,000,000
              訓練等給付費収益  1,000,000
未収補助金  200,000 / 補助金事業収益(公費) 200,000

支払資金 4,200,000 / 介護給付費収入   3,000,000
             訓練等給付費収入  1,000,000
             補助金事業収入(公費) 200,000

 例2)介護給付費の利用者負担額として30万円、訓練等給付費の利用者負担額として10万円、食費やサービス提供に係る特定費用負担額として20万円、合計60万円を入所者から受け取った。

現金預金 600,000 / 利用者負担金収益 400,000
            特定費用収益   200,000

支払資金 600,000 / 利用者負担金収入 400,000
            特定費用収入   200,000

 例3)日中一時支援事業の委託料として50万円、地域活動支援センターの委託料として200万円、合計250万円が市役所から入金された。

現金預金 2,500,000 / 受託事業収益(公費) 2,500,000

支払資金 2,500,000 / 受託事業収入(公費) 2,500,000

 例4)日中一時支援事業の利用者負担額として5万円を利用者から受け取った。

現金預金 50,000 / 受託事業収益(一般) 50,000

支払資金 50,000 / 受託事業収入(一般) 50,000