社会福祉法人の障害者支援施設等の収入会計処理
入所系サービスの概要
1.障害者支援施設
障害者につき、施設入所支援を行うとともに、施設入所支援以外の次に掲げる施設福祉サービスを行う施設(厚生労働省令で定める施設等を除きます)です。
- 生活介護
- 自立訓練
- 就労移行支援
- 就労継続支援
2.施設入所支援
その施設に入所する障害者につき、主として夜間において、入浴、排せつ又は食事の介護その他の便宜を供与することをいいます。
3.短期入所
居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設その他の施設への短期間の入所を必要とする障害者等につき、当該施設に短期間の入所をさせ、入浴、排せつ又は食事の介護その他の便宜を供与することをいいます。
使用する勘定科目
障害支援施設等における収入は、内容毎に以下のそれぞれの科目にて処理します。
仕訳の例示
例1)介護給付費の代理受領分として1000万円、特定障害者特別給付費分として300万円、市町村独自の軽減措置による助成額として50万円、合計1350万円を国保連に請求した。
事業未収金 13,000,000 / 介護給付費収益 10,000,000
特定障害者特別給付費収益 3,000,000
未収補助金 500,000 / 補助金事業収益(公費) 500,000
支払資金 13,500,000 / 介護給付費収入 10,000,000
特定障害者特別給付費収入 3,000,000
補助金事業収入(公費) 500,000
例2)介護給付費の利用者負担額として60万円、特定費用負担額として40万円、合計100万円を入所者から受け取った。
現金預金 1,000,000 / 利用者負担金収益 600,000
特定費用収益 400,000
支払資金 1,000,000 / 利用者負担金収入 600,000
特定費用収入 400,000