社会福祉法人の地域型保育事業の収入会計処理

事業の概要

1.家庭的保育事業

 次に掲げる事業をいいます。

  • 保護者の労働又は疾病その他の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難である乳児又は幼児(以下「保育を必要とする乳児・幼児」といいます)であって満3歳未満のものについて、家庭的保育者(市区町村長が行う研修を修了した保育士その他の厚生労働省で定める者であって、当該保育を必要とする乳児・幼児の保育を行う者として市町村長が適当と認めるものをいいます。以下同じ)の居宅その他の場所(当該乳児・幼児の居宅を除きます)において、家庭的保育者による保育を行う事業(利用定員が5人以下であるものに限ります。以下同じ)
  • 満3歳以上の幼児に係る保育の体制の整備の状況その他の地域の事情を勘案して、保育が必要と認められる児童であって満3歳以上のものについて、家庭的保育者の居宅その他の場所(当該乳児・幼児の居宅を除きます)において、家庭的保育者による保育を行う事業

2.小規模保育事業

 次に掲げる事業をいいます。

  • 保育を必要とする乳児・幼児であって満3歳未満のものについて、当該保育を必要とする乳児・幼児を保育することを目的とする施設(利用定員が6人以上19人以下であるものに限ります)において、保育を行う事業
  • 満3歳以上の幼児に係る保育の体制の整備の状況その他の地域の事情を勘案して、保育が必要と認められる児童であって満3歳以上のものについて、上記施設において、保育を行う事業

3.居宅訪問型保育事業

 次に掲げる事業をいいます。

  • 保育を必要とする乳児・幼児であって満3歳未満のものについて、当該保育を必要とする乳児・幼児の居宅において家庭的保育者による保育を行う事業
  • 満3歳以上の幼児に係る保育の体制の整備の状況その他の地域の事情を勘案して、保育が必要と認められる児童であって満3歳以上のものについて、当該保育が必要と認められる児童の居宅において家庭的保育者による保育を行う事業

4.事業所内保育事業

 次に掲げる事業をいいます。

  • 保育を必要とする乳児・幼児であって満3歳未満のものについて、事業主がその雇用する労働者の監護する乳児・幼児及びその他の乳児・幼児を保育するために自ら設置する施設等において、保育を行う事業
  • 満3歳以上の幼児に係る保育の体制の整備の状況その他の地域の事情を勘案して、保育が必要と認められる児童であって満3歳以上のものについて、上記の施設において、保育を行う事業

使用する勘定科目

地域型保育事業における施設に係る収入は、内容毎に以下のそれぞれの科目にて処理します。

仕訳の例示

 例1)市役所から給付費として300万円を受け取った。

現金預金 3,000,000 / 地域型保育給付費収益 3,000,000

支払資金 3,000,000 / 地域型保育給付費収入 3,000,000

 例2)市の単独補助金として50万円、一時保育の補助金として10万円、合計60万円が市役所から入金された。

現金預金 600,000 / 補助金事業収益(公費) 600,000

支払資金 600,000 / 補助金事業収入(公費) 600,000

 例3)実費徴収額の補足給付費として5万円が市役所から入金された。

現金預金 50,000 / 利用者等利用料収益(公費) 50,000

支払資金 50,000 / 利用者等利用料収入(公費) 50,000

 例4)地域型保育給付の利用料として10万円、主食費、日用品等の実費徴収額として5万円、一時保育の利用料として5万円、合計20万円を保護者から受け取った。

現金預金 200,000 / 利用者負担金収益     100,000
            利用者等利用料収益(一般)  50,000
            補助金事業収益(一般)    50,000

支払資金 200,000 / 利用者負担金収入     100,000
            利用者等利用料収入(一般)  50,000
            補助金事業収入(一般)    50,000

 例5)放課後児童健全育成事業の委託料として50万円を市役所に請求した。

事業未収金 500,000 / 受託事業収益(公費) 500,000

支払資金  500,000 / 受託事業収入(公費) 500,000

 例6)放課後児童健全育成事業の利用料として5万円を保護者から受け取った。

現金預金 50,000 / 受託事業収益(一般) 50,000

支払資金 50,000 / 受託事業収入(一般) 50,000