社会福祉法人のケアマネジメント系の会計処理

ケアマネジメント系(相談・支援系サービス)の概要

1.居宅介護支援

 居宅要介護者等が指定居宅サービス等の適切な利用等をするための居宅サービス計画(ケアプラン)の作成、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供をいいます。

2.介護予防支援

 地域包括支援センターの職員のうち厚生労働省令で定める者が、当該居宅要支援者の依頼を受けて、介護予防サービス計画を作成するとともに、指定介護予防サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うことをいいます。

3.第一号介護予防支援事業

 居宅要支援被保険者等(指定介護予防支援又は特例介護予防サービス計画費に係る介護予防支援を受けている者を除きます)の介護予防を目的として、厚生労働省令で定める基準に従って、その選択に基づき、第一号訪問事業、第一号通所事業又は第一号生活支援事業その他の適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行う事業をいいます。

4.地域包括支援センター

 包括的支援事業その他厚生労働省令で定める事業を実施し、地域住民の心身の健康の保持及び生活のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする施設です。

5.老人介護支援センター

 居宅サービス等に係る情報の提供並びに相談及び指導、主として居宅において介護を受ける老人又はその者を現に養護する者と市町村、老人居宅生活支援事業を行う者、老人福祉施設等との連絡調整その他の援助を総合的に行うことを目的とする施設です。

仕訳の例示

 居宅介護支援、介護予防支援の介護給付費に係る保険収入は、事業活動計算書及び資金収支計算書上は中区分において居宅介護支援介護料収益(収入)を使用します。第一号介護予防支援事業に係る保険収入は中区分において介護予防・日常生活支援総合事業収益(収入)を使用します。通常の事業実施地域以外の交通費による収入は中区分において利用者等利用料収益(収入)を使用します。なお、要介護認定調査料や地域包括支援センターの運営委託料、ケアプラン等の作成委託料は中区分においてその他の事業収益(収入)を使用します。

 例1)地域包括支援センターにおいて、介護保険の請求額として居宅介護支援分20万円、介護予防支援分15万円、第一号介護予防支援事業分5万円、合計40万円を国保連に請求した。

事業未収金 400,000 / 居宅介護支援介護料収益 200,000
             介護予防支援介護料収益 150,000
             事業費収益        50,000

支払資金 400,000 / 居宅介護支援介護料収入 200,000
            介護予防支援介護料収入 150,000
            事業費収入        50,000

 例2)通常の事業実施地域以外の交通費として、居宅介護支援に係る利用者から5千円、第一号介護予防支援事業に係る利用者から5千円、合計1万円を受け取った。

現金預金 10,000 / 居宅介護サービス利用料収益        5,000
           介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 5,000

支払資金 10,000 / 居宅介護サービス利用料収入        5,000
            介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 5,000

 例3)要介護認定調査料2万円、地域包括支援センター及び老人介護支援センターの運営委託料100万円、合計102万円を市役所から受け取った。

現金預金 1,020,000 / 受託事業収益(公費) 1,020,000

支払資金 1,020,000 / 受託事業収入(公費) 1,020,000

 例4)ケアプラン及び介護予防プランの作成委託料2万円を受け取った。

現金預金 20,000 / その他の事業収益 20,000

支払資金 20,000 / その他の事業収入 20,000