社会福祉法人の福祉用具貸与・販売等の会計処理

サービスの概要

1.福祉用具貸与

 居宅要介護者について福祉用具のうち厚生労働大臣が定めるものの政令で定めるところにより行われる貸与をいいます。

2.介護予防福祉用具貸与

 居宅要支援者について福祉用具のうちその介護予防に資するものとして厚生労働大臣が定めるものの政令で定めるところにより行われる貸与をいいます。

3.特定福祉用具販売

 居宅要介護者について福祉用具のうち入浴又は排せつのように供するものその他の厚生労働大臣が定めるもの(特定福祉用具)の政令で定めるところにより行われる販売をいいます。

4.特定介護予防福祉用具販売

 居宅要支援者について福祉用具のうちその介護予防に資するものであって入浴又は排せつの用に供するものその他の厚生労働大臣が定めるもの(特定介護予防福祉用具)の政令で定めるところにより行われる販売をいいます。

仕訳の例示

 福祉用具貸与、介護予防福祉用具貸与、特定福祉用具販売、特定介護予防福祉用具販売の介護給付費に係る保険、公費、利用者収入は、事業活動計算書及び資金収支計算書上は中区分において居宅介護料収益(収入)を使用します。介護給付費以外に係る収入の区分は以下の図のとおりです。

 例1)福祉用具の貸与に係る居宅サービス分として保険請求額90万円、公費請求額2万円、介護予防サービス分として保険請求額5万円、公費請求額1万円、合計98万円を国保連に請求した。

事業未収金 980,000 / 介護報酬収益      900,000
             介護負担金収益(公費)   20,000
             介護予防報酬収益     50,000
             介護予防負担金収益(公費) 10,000

支払資金 980,000 / 介護報酬収入      900,000
            介護負担金収入(公費)   20,000
            介護予防報酬収入     50,000
            介護予防負担金収入(公費) 10,000

 例2)福祉用具の貸与に係る居宅サービス分として利用者負担額2万円、介護予防サービス分として利用者負担額1万円、合計3万円を利用者から受け取った。

現金預金 30,000 / 介護負担金収益(一般)   20,000
            介護予防負担金収益(一般) 10,000

支払資金 30,000 / 介護負担金収入(一般)   20,000
            介護予防負担金収入(一般) 10,000

 例3)介護保険の支給限度額を超えるサービス費用及び介護保険対象外の物品の貸与として5万円、通常の事業実施地域以外の交通費及び物品の搬入出に要する特別な費用として3万円、合計8万円を利用者から受け取った。

現金預金 80,000 / その他の利用料収益     50,000
            居宅介護サービス利用料収益 30,000

支払資金 80,000 / その他の利用料収入     50,000
            居宅介護サービス利用料収入 30,000

 例4)福祉用具の販売代金80万円を利用者から受け取った。

現金預金 800,000 / その他の事業収益 800,000

支払資金 800,000 / その他の事業収入 800,000