医療費控除Q&A~風邪薬・ビタミン剤や食事療法の費用~

風邪薬の購入費用について

Q 私は病院や診療所には行きませんが、季節の変わり目に風邪をひくため薬局で風邪薬や頭痛薬等を購入しています。これらの費用は医療費控除の対象となりますか。

A 医療費控除の対象となります。医師の処方や指示がない場合でも医療費控除の対象です。医薬品の購入費用は、治療や療養に必要なものであり、かつ、その病状に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額が対象となります。

漢方薬やビタミン剤、サプリメントの購入費用について

Q 元々体が病弱であり漢方薬やビタミン剤を服用していますが、これらの費用は医療費控除の対象となりますか。

A 使用している漢方薬やビタミン剤、サプリメントが医薬品に該当し、治療又は療養に必要と認められる場合には、医療費控除の対象となります。医薬品の購入は治療又は療養に必要なものであることが必要ですので、身体に病気がないにもかかわらず、ビタミン剤等の服用が習慣となっている場合には、医療費控除の対象とはなりません。また、医薬品であっても目的が疾病の予防や健康増進である場合は対象とはなりません。なお、健康食品は医薬品ではなく、「食品」のためもちろん対象とはなりません。

食事療法に基づく食品の購入費用について

Q 高血圧症のため、医師の指示により、自宅で低カロリー・低塩分の食品による食事療法を行いました。この食品の購入費用は医療費控除の対象となりますか。

A 医療費控除の対象とはなりません。自宅で行う食事療法のための食品の購入費用は、治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価には当たりません。また、医師による診療等を受けるために直接必要な費用にも該当しませんので、対象とはなりません。