社会福祉法人の複合系サービスの会計処理
複合系サービスの概要
1.小規模多機能型居宅介護
居宅要介護者について、その者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その者の選択に基づき、その者の居宅において、又は厚生労働省令で定めるサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うことをいいます。
2.介護予防小規模多機能型居宅介護
居宅要支援者について、その者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その者の選択に基づき、その者の居宅において、又は厚生労働省令で定めるサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、その介護予防を目的として、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うことをいいます。
3.看護小規模多機能型居宅介護
居宅要介護者について、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護又は小規模多機能型居宅介護を二種類以上組み合わせることにより提供されるサービスのうち、訪問看護及び小規模多機能型居宅介護の組合せその他の居宅要介護者について一体的に提供されることが特に効果的かつ効率的なサービスの組合せにより提供されるサービスとして厚生労働省令で定めるものをいいます。
仕訳の例示
小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護の介護給付費に係る保険、公費、利用者収入は、事業活動計算書及び資金収支計算書上は中区分において地域密着型介護料収益(収入)を使用します。施設における食費や居住費の他通常の事業実施地域以外の交通費やおむつ代、日常生活品、教養娯楽、行事等による収入は中区分において利用者等利用料収益(収入)を使用します。
例1)介護保険の地域密着型サービス分として保険請求額150万円、公費請求額5万円、地域密着型介護予防サービス分として保険請求額9万円、公費請求額1万円、合計165万円を国保連に請求した。
事業未収金 1,650,000 / 介護報酬収益 1,500,000
介護負担金収益(公費) 50,000
介護予防報酬収益 90,000
介護予防負担金収益(公費) 10,000
支払資金 1,650,000 / 介護報酬収入 1,500,000
介護負担金収入(公費) 50,000
介護予防報酬収入 90,000
介護予防負担金収入(公費) 10,000
例2)介護保険の地域密着型サービス分として利用者負担額2万円、地域密着型介護予防サービス分として利用者負担額1万円、食費の負担額4万円、宿泊費の負担額5万円、合計12万円を利用者から受け取った。
現金預金 120,000 / 介護負担金収益(一般) 20,000
介護予防負担金収益(一般) 10,000
食費収益(一般) 40,000
居住費収益(一般) 50,000
支払資金 120,000 / 介護負担金収入(一般) 20,000
介護予防負担金収入(一般) 10,000
食費収入(一般) 40,000
居住費収入(一般) 50,000
例3)通常の事業実施地域以外の交通費及び自宅までの送迎費用、おむつ代、日常生活サービス料の対価として5万円を利用者から受け取った。
現金預金 50,000 / 地域密着型介護サービス利用料収益 50,000
支払資金 50,000 / 地域密着型介護サービス利用料収入 50,000