社会福祉法人の拠点区分~その1~
拠点区分の意義
拠点区分は予算管理の単位とされ、一体として運営される施設、事業所又は事務所をもって1つの拠点区分とされます。具体的には、法令上の事業種別、事業内容及び実施する事業の会計管理の実態を勘案して区分設定します。例えば、保育所と特別養護老人ホームを同じ施設内で運営している場合、事業種別等が異なるためにそれぞれ別の拠点とされます。
原則的な区分方法
施設の取扱い
次の施設の会計は、同一種類の施設を複数経営する場合でも、それぞれの施設ごとに独立した拠点区分とします。なお、当該施設で一体的に実施されている下記以外の社会福祉事業又は公益事業については、当該施設の拠点区分に含めて会計処理することができます。
新たに施設を建設するときは拠点区分を設けることができ、開設後の運営も独立した拠点区分とすることが考えられます。
① 保護施設
救護施設/更生施設/医療保護施設/授産施設/宿所提供施設
② 身体障害者社会参加支援施設
身体障害者福祉センター/補装具製作施設/盲導犬訓練施設/視聴覚障害者情報提供施設
③ 老人福祉施設
養護老人ホーム/特別養護老人ホーム/軽費老人ホーム
④ 有料老人ホーム
⑤ 婦人保護施設
⑥ 児童福祉施設
助産施設/乳児院/母子生活支援施設/保育所/児童厚生施設/児童養護施設/障害児入所施設/児童発達支援センター/情緒障害児短期治療施設/児童自立支援施設/児童家庭支援センター
⑦ 母子・父子福祉施設
母子福祉センター/母子休養ホーム
⑧ 障害者支援施設
⑨ 介護老人保健施設
⑩ 病院
⑪ 診療所(入所施設に附属する医務室を除く)
事業所又は事務所の取扱い
上記11項目の施設以外の社会福祉事業又は公益事業については、原則として、事業所又は事務所を単位に拠点区分とします。なお、同一の事業所又は事務所において複数の事業を行う場合は、同一拠点区分として会計処理することができます。
障害福祉サービスの取扱い
次の障害福祉サービスは、同一拠点区分とすることができます。
① 指定基準に規定する一の指定障害福祉サービス事業所若しくは多機能型事業所として取り扱われる複数の事業所
② 指定施設基準に規定する一の指定障害者支援施設等として取り扱われる複数の施設
③ ①又は②の事業所又は施設でない場合であっても、会計が一元的に管理されている複数の事業所又は施設
本部会計の取扱い
本部会計については、法人の自主的な決定により、拠点区分又はサービス区分とすることができます。法人本部に係る経費は、理事会、評議員会の運営に係る経費、法人役員の報酬等その他の拠点区分又はサービス区分に属さないものであって、法人本部の帰属とすることが妥当なものとします。