対象者
- 相続税申告書の作成が必要
- 贈与税申告書の作成が必要
- 不動産を売却して(譲渡)所得税申告書の作成が必要
- 株式会社経営者で事業承継にあたり株式の評価額が知りたい
相談事例
- 相続が起きて申告と納税が必要になった
- 生前贈与を活用したい
- マイホーム購入のため親から資金援助があったけど、贈与申告は必要?
- 法人税申告は顧問税理士に、相続税申告だけ単発で依頼したい
- 土地・建物を売却したため、(譲渡)所得税申告書の作成を依頼したい
- 土地・建物の売却を検討しているが、所得税負担がどのくらいかかるか知りたい
上記以外の相談でも対応いたします。お問い合わせフォームにて相談内容をご記入ください。
相続税申告について
相続税は相続人がどの財産を引き継ぐのかによって、納税額が数百万円、数千万円単位で納税額が異なってしまいます。遺産分割協議書を作成し不動産の名義書き換えを済ませた後に、税務署からの問い合わせにより相続税の申告と納税が必要だったと発覚することがあります。
こんなに納税負担があるなら不動産は要らなかったと仰っている方もいらっしゃいます。当事務所では、相続税申告書の作成だけではなく、誰がどの財産を引き継いだらどのくらいの納税額になるかといったシミュレーションを交えながら申告書作成を行っていきます。
難しい用語を避けわかりやすい言葉で説明することを心掛けております。
料金の目安
全て消費税10%込みの金額です。
内 容 | 料 金 |
相続税の申告書(基本報酬)~遺産総額6千万円以下 | 330,000円 |
相続税の申告書(基本報酬)~遺産総額6千万円超~8千万円以下 | 440,000円 |
相続税の申告書(基本報酬)~遺産総額8千万円超~1億円以下 | 550,000円 |
相続税の申告書(基本報酬)~遺産総額1億円超 | 別途お見積り |
土地の評価 | 16,500円/筆 |
自社株式の評価 | 110,000円~ |
遺産分割協議書の作成 | 55,000円 |
書面添付の作成 (税理士法33条の2第1項) | 55,000円 |
戸籍謄本・住民票・評価証明書等の代理取得 | 11,000円+実費 |
料金の考え方
相続税の申告においては亡くなられた方の全ての財産や債務を相続税評価額として算定し、各種の非課税を受けられるか否かの検討を行います。相続財産が現預金、保険金といった場合には評価が簡単のため、基本報酬に含まれます。
しかし、住宅や賃貸アパートの敷地である土地は場所や形状などによって、亡くなった方が経営者で自社株式を持っている場合には会社の所有財産によって、評価額を算定するのに時間がかかってしまいます。そのため、土地・自社株式は基本報酬とは別に料金を頂いております。
その他協議書等の作成代行や忙しい方向けに役所での戸籍謄本等の代理取得も承っております。
当事務所ではお問い合わせ後に財産の所有状況のヒアリングを行ったうえで見積額を提示させて頂きます。料金に納得頂ければ正式に依頼頂ければ幸いです。
贈与税申告について
子どもがマイホームを建てるために資金援助をしたいとお考えではありませんか?法律的には親から子への贈与となります。非課税制度はありますが申告をしなかったり手続きを間違ってしまうと多額の贈与税がかかってしまいます。
また、子どもや孫の将来の為に勝手に子供たち名義の銀行口座を作成して毎年100万円の振込…なんて間違った方法を行っていませんか?
当事務所では法律に則った贈与契約書の作成から贈与税の申告書の作成まで、打ち合わせを行いながら進めさせて頂きます。
料金について
全て消費税10%込みの金額です。
内 容 | 料 金 |
贈与税の申告書(基本報酬) | 38,500円 |
土地の評価 | 16,500円/筆 |
贈与税の配偶者控除の特例を受けたい | 16,500円 |
住宅取得等資金の非課税を受けたい | 16,500円 |
戸籍謄本・住民票・評価証明書等の代理取得 | 11,000円+実費 |
贈与契約書の作成、金銭贈与の場合には基本報酬に含まれます。評価の算定が必要な土地の贈与や各種特例制度を適用したい場合には、基本報酬とは別に料金を頂いております。
その他協議書等の作成代行や忙しい方向けに役所での戸籍謄本等の代理取得も承っております。
(譲渡)所得税申告について
親からの相続で土地建物をもらったけれど、使う予定がなかったり、不動産屋から売ってほしいと頼まれて売却していませんか?
相続により取得した税金と相続財産の売却による税金はそれぞれ別々に計算します。売却によって生じた利益は(譲渡)所得税として申告書の作成と納税が必要になります。
また、子供の成長に併せてマイホームを買い替えることもあるでしょう。マイホームの買い替えは利益が出ても損失が出ても税制の特例が適用することができます。不動産の売却は人生に何回もあるわけではなく、各種特例の適用手続きも難解です。
打ち合わせをしながらお客様の要望に沿った特例制度の案内をさせて頂きますので、是非お問い合わせください。
料金について
全て消費税10%込みの金額です。
内 容 | 料 金 |
(譲渡)所得税の申告書 | 55,000円~ |
マイホーム売却益の特別控除を受けたい (居住用財産を売却した場合の3000万円控除の特例) | 16,500円 |
マイホーム売却損の他の所得との通算を行いたい (特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例) | 16,500円 |
亡くなった親が住んでいた住まいの売却益について特別控除を受けたい (被相続人の居住用財産を売却した場合の3000万円の特別控除の特例) | 16,500円 |
戸籍謄本・住民票・評価証明書等の代理取得 | 11,000円+実費 |
所得税の申告書は譲渡以外にも給与、年金、個人事業、不動産オーナーの収入などご本人の収入区分によって記載すべき箇所が異なります。収入が給与や年金のみの方で源泉徴収票を用意できる方は一律55,000円となります。各種特例を受ける場合は別途料金を頂いております。
個人事業や不動産オーナーその他の収入がある方は青色申告決算書・収支内訳書等の作成が済んでいるか否かによって料金が変わりますので、お問い合わせの際にその旨をご記載ください。
申込みの流れ
1 ページ下部のお問い合わせフォームにて、お名前、電話番号又はメールアドレス、申告内容等の記載をお願いいたします。
2 当事務所から電話連絡又は問い合わせ専用メールアドレスより、打ち合わせの候補日及び必要書類を連絡させて頂きます。
3 打ち合わせの日付が決まりましたら、当日までに必要書類を用意頂きますようお願いいたします。
4 対面による打ち合わせへ
確認頂きたいこと
1 当ページからの問い合わせは相続税の申告書・贈与税の申告書・(譲渡)所得税の申告書の作成及び各申告書に付随する各種特例制度の適用の依頼となります。相続税の相談や相続税のシミュレーション並びに対策を検討している場合には、こちらをご覧ください。
3 打ち合わせの形式は対面となります。
4 対応エリアはコロナ禍を鑑みて、現在は茨城県の県北エリア・県央エリア・鹿行エリア・県西エリア(桜川市・筑西市・下妻市のみ)・県南エリア(石岡市・かすみがうら市のみ)とさせて頂きます。
5 脱税の相談はお引き受けしておりません。
6 保険加入や代理店契約等の営業、ホームページ作成・SEO対策・集客代行等による営業、その他営業を目的としたお問い合わせは固くお断りしています。