社会福祉法人のショートステイ等における会計処理
ショートステイ等(短期入所系サービス)の概要
1.短期入所生活介護
居宅要介護者について、老人短期入所施設等に短期間入所させ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他日常生活上の世話及び機能訓練を行うことをいいます。
2.介護予防短期入所生活介護
居宅要支援者について、老人短期入所施設等に短期間入所させ、その介護予防を目的として、厚生労働省令で定める期間にわたり、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他日常生活上の支援及び機能訓練を行うことをいいます。
3.短期入所療養介護
居宅要介護者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る)について、介護老人保健施設、介護療養型医療施設等に短期間入所させ、当該施設において看護、医学的管理下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことをいいます。
4.介護予防短期入所療養介護
居宅要支援者 (その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る)について、介護老人保健施設、介護療養型医療施設等に短期間入所させ、その介護予防を目的として、厚生労働省令で定める期間にわたり、当該施設において看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の支援を行うことをいいます。
仕訳の例示
ショートステイ等における介護給付費に係る保険、公費、利用者(軽減額含む)収入は、事業活動計算書及び資金収支計算書上は中区分において居宅介護料収益(収入)を使用します。食費や居住費、通常の事業実施地域以外の送迎費用、理美容料、日常生活品、教養娯楽による収入及び利用者全額負担によるサービス利用料は中区分において利用者等利用者収益(収入)を使用します。
例1)介護保険の居宅サービス分として保険請求額190万円、公費請求額10万円、食費の公費請求額1万円、滞在費の公費請求額2万円、合計203万円を国保連に請求した。
事業未収金 2,030,000 / 介護報酬収益 1,900,000
介護負担金収益(公費) 100,000
食費収益(公費) 10,000
居住費収益(公費) 20,000
支払資金 2,030,000 / 介護報酬収入 1,900,000
介護負担金収入(公費) 100,000
食費収入(公費) 10,000
居住費収入(公費) 20,000
例2)介護保険の介護予防サービス分として保険請求額9万円、公費請求額1万円、特定入所者介護サービス費等の保険請求額として食費1万円、滞在費2万円、合計13万円を国保連に請求した。
事業未収金 130,000 / 介護予防報酬収益 90,000
介護予防負担金収益(公費) 10,000
食費収益(特定) 10,000
居住費収益(特定) 20,000
支払資金 130,000 / 介護予防報酬収入 90,000
介護予防負担金収入(公費) 10,000
食費収入(特定) 10,000
居住費収入(特定) 20,000
例3)介護保険の居宅サービス分として利用者負担額5万円(軽減額1万円)、介護予防サービス分として利用者負担額2万円、食費5千円、滞在費5千円、合計8万円を利用者から受け取った。
現金預金 80,000 / 介護負担金収益(一般) 50,000
介護予防負担金収益(一般) 20,000
食費収益(一般) 5,000
居住費収益(一般) 5,000
利用者負担軽減額 10,000 / 介護負担金収益(一般) 10,000
支払資金 80,000 / 介護負担金収入(一般) 50,000
介護予防負担金収入(一般) 20,000
食費収入(一般) 5,000
居住費収入(一般) 5,000
支払資金 10,000 / 介護負担金収入(一般) 10,000
利用者負担軽減額 10,000 / 支払資金 10,000
例4)利用者の選定した散髪料や日常生活サービス料の対価である30万円並びに希望した行事費用として3万円、合計33万円を利用者から受け取った。
現金預金 330,000 / 居宅介護サービス利用料収益 300,000
その他の利用料収益 30,000
支払資金 330,000 / 居宅介護サービス利用料収入 300,000
その他の利用料収入 30,000