社会福祉法人の養護老人ホームの収入会計処理
養護老人ホームの概要
65歳以上の者であって、環境上の理由及び経済的理由により居宅において養護を受けることが困難な措置に係る者を入所させ、養護するとともに、その者が自立した日常生活を営み、社会的活動に参加するために必要な指導及び訓練その他の援助を行うことを目的とする施設をいいます。
老人福祉法における養護老人ホームに係る収入は、内容毎に以下のそれぞれの科目にて処理します。
なお、措置費収入における人件費、管理費、事業費とは以下のように定められています。
- 人件費ー給与、賃金等施設運営における職員の処遇に必要な一切の経費に支出できるもの
- 管理費ー物件費、旅費等の施設運営に必要な経費に支出するもの
- 事業費ー入所者の処遇に必要な一切の経費に支出するもの
仕訳の例示
例1)市役所から措置費収入として、人件費500万円、事業費300万円、管理費200万円、合計1,000万円を受け取った。
現金預金 10,000,000 / 事務費収益 7,000,000
事業費収益 3,000,000
支払資金 10,000,000 / 事務費収入 7,000,000
事業費収入 3,000,000
例2)民間施設運営補助金100万円、インフルエンザ予防接種費用の負担分として5万円、合計105万円が市役所から入金された。
現金預金 1,050,000 / その他の事業収益 1,050,000
支払資金 1,050,000 / その他の事業収入 1,050,000
例3)施設の利用に伴う費用1万円、インフルエンザ予防接種費用として1,000円、合計1.1万円を利用者から受け取った。
現金預金 11,000 / その他の利用料収益 11,000
支払資金 11,000 / その他の利用料収入 11,000