社会福祉法人の保育所等の収入会計処理

施設の概要

1.保育所

 日々保護者の委託を受けて、保育にかけるその乳児又は幼児を保育することを目的とする施設をいいます。

2.放課後児童健全育成事業(学童保育)

 小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、政令で定める基準に従い、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業をいいます。

3.乳児家庭全戸訪問事業

 一の市町村(特別区を含みます)の区域内における原則としてすべての乳児のいる家庭を訪問することにより、厚生労働省令で定めるところにより、子育てに関する情報の提供並びに乳児及びその保護者の心身の状況及び養育環境の把握を行うほか、養育についての相談に応じ、助言その他の援助を行う事業をいいます。

4.養育支援訪問事業

 厚生労働省令で定めるところにより、乳児家庭全戸訪問事業の実施その他により把握した保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童(要保護児童に該当するものを除きます)若しくは保護者に監護させることが不適当であると認められる児童及びその保護者又は出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦(以下「要支援児童等」といいます)に対し、その養育が適切に行われるよう、当該要支援児童等の居宅において、養育に関する相談、指導、助言その他必要な支援を行う事業をいいます。

5.地域子育て支援拠点事業

 厚生労働省令で定めるところにより、乳児又は幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助を行う事業をいいます。

6.一時預かり事業

 家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳児又は幼児について、厚生労働省令で定めるところにより、主として昼間において、保育所、認定こども園その他の場所において、一時的に預かり、必要な保護を行う事業をいいます。

7.小規模住居型児童養育事業

 措置に係る児童について、厚生労働省令で定めるところにより、保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童(以下「要保護児童」といいます)の養育に関し相当の経験を有する者その他の厚生労働省令で定める者(里親を除きます)の住居において養育を行う事業をいいます。

8.病児保育事業

 保育を必要とする乳児・幼児又は保護者の労働若しくは疾病その他の事由により家庭において保育を受けることが困難となった小学校に就学している児童であって、疾病にかかっているものについて、保育所、認定こども園、病院、診療所その他の厚生労働省令で定める施設において、保育を行う事業をいいます。

9.子育て援助活動支援事業

 次に掲げる援助のいずれか又はすべてを受けることを希望とする者と当該援助を行うことを希望する者との連絡及び調整並びに援助希望者への講習の実施その他必要な支援を行う事業をいいます。

  • 児童を一時的に預かり、必要な保護を行うこと
  • 児童が円滑に外出することができるよう、その移動を支援すること

10.ファミリー・サポート・センター事業

 地域において子どもの預かり等の援助を行いたい者と援助を受けたい者からなる会員組織を設立して行う講習会、交流会等の事業をいいます。

11.企業委託型保育サービス事業

 企業と社会福祉法人との契約により実施される日曜・祝祭日又は深夜における保育サービスをいいます。

使用する勘定科目

 児童福祉法における上記の施設に係る収入は、内容毎に以下のそれぞれの科目にて処理します。

仕訳の例示

 例1)市役所から委託費収入として1,000万円を受け取った。

現金預金 10,000,000 / 委託費収益 10,000,000

支払資金 10,000,000 / 委託費収入 10,000,000

 例2)民間施設運営補助金として100万円、延長保育の補助金として50万円、合計150万円が市役所から入金された。

現金預金 1,500,000 / 補助金事業収益(公費) 1,500,000

支払資金 1,500,000 / 補助金事業収入(公費) 1,500,000

 例3)地域子育て支援事業の委託料として80万円、実費徴収額の補足給付費として5万円、合計85万円が市役所から入金された。

現金預金 850,000 / 受託事業収益(公費)   800,000
            利用者等利用料収益(公費) 50,000

支払資金 850,000 / 受託事業収入(公費)   800,000
            利用者等利用料収入(公費) 50,000

 例4)主食費等の実費徴収額として15万円、延長保育の利用料として5万円、合計20万円を保護者から受け取った。

現金預金 200,000 / 利用者等利用料収益(一般) 150,000
            補助金事業収益(一般)    50,000

支払資金 200,000 / 利用者等利用料収入(一般) 150,000
            補助金事業収入(一般)    50,000

 例5)放課後児童健全育成事業の委託料として200万円を市役所に請求した。

事業未収金 2,000,000 / 受託事業収益(公費) 2,000,000

支払資金  2,000,000 / 受託事業収入(公費) 2,000,000

 例6)放課後児童健全育成事業の利用料として10万円を保護者から受け取った。

現金預金 100,000 / 受託事業収益(一般) 100,000

支払資金 100,000 / 受託事業収入(一般) 100,000

 例7)企業委託型保育サービスの委託料として100万円が○○社から入金された。

現金預金 1,000,000 / その他の事業収益 1,000,000

支払資金 1,000,000 / その他の事業収入 1,000,000