社会福祉法人の包括支援等の収入会計処理
複合系サービスの概要
1.重度障害者等包括支援
常時介護を要する障害者等であって、その介護の必要の程度が著しく高いものとして厚生労働省令で定めるものにつき、居宅介護その他の障害福祉サービスを包括的に提供することをいいます。
2.多機能型事業所
次のいずれかの事業所の複数を一体的に行う事業所をいいます。
- 指定生活介護事業所
- 指定自立訓練(機能訓練)事業所
- 指定自立訓練(生活訓練)事業所
- 指定就労移行支援事業所
- 指定就労継続支援A型事業所
- 指定就労継続支援B型事業所
使用する勘定科目
重度障害者等包括支援等における収入は、内容毎に以下のそれぞれの科目にて処理します。
仕訳の例示
例1)介護給付費の代理受領分として300万円、市町村独自の軽減措置による助成額として5万円、合計305万円を国保連に請求した。
事業未収金 3,000,000 / 介護給付費収益 3,000,000
未収補助金 50,000 / 補助金事業収益(公費) 50,000
支払資金 3,050,000 / 介護給付費収入 3,000,000
補助金事業収入(公費) 50,000
例2)介護給付費の利用者負担額として10万円、利用者の選定した食費及び創作的活動の材料等の特定費用として20万円、合計30万円を利用者から受け取った。
現金預金 300,000 / 利用者負担金収益 100,000
特定費用収益 200,000
支払資金 300,000 / 利用者負担金収入 100,000
特定費用収入 200,000