社会福祉法人のデイサービス等の会計処理
デイサービス等(通所系サービス)の概要
1.通所介護
居宅要介護者について、老人デイサービスセンター等に通わせ、当該施設において入浴及び食事の提供その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの並びに機能訓練を行うこと(利用定員が19人以上であるものに限り、下記の5に該当するものを除きます。)をいいます。
2.通所リハビリテーション
居宅要介護者について、介護老人保健施設、病院、診療所等に通わせ、当該施設において心身の機能の維持回復、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションをいいます。
3.介護予防通所リハビリテーション
居宅要支援者(主治医が認めたものに限ります。)について、介護老人保健施設、病院、診療所等に通わせ、当該施設において、その介護予防を目的として、厚生労働省令で定める期間にわたり行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションをいいます。
4.地域密着型通所介護
居宅要介護者について、老人デイサービスセンター等に通わせ、当該地域において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うこと(利用定員が19人未満であるものに限り、下記の5に該当するものを除きます。)をいいます。
5.認知症対応型通所介護
居宅要介護者であって、認知症であるものについて、老人デイサービスセンター等に通わせ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うことをいいます。
6.介護予防認知症対応型通所介護
居宅要支援者であって、認知症であるものについて、その介護予防を目的として、老人デイサービスセンター等に通わせ、当該施設において、厚生労働省で定める期間にわたり、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うことをいいます。
7.第一号通所事業
居宅要支援被保険者等の介護予防を目的として、当該事業を実施するために必要な広さを有する施設において、厚生労働省令で定める基準に従って、厚生労働省令で定める期間にわたり日常生活上の支援又は機能訓練を行う事業をいいます。
仕訳の例示
1~3について
通所介護、通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーションの介護給付費に係る保険、公費、利用者(軽減額含む)収入は、事業活動計算書及び資金収支計算書上は中区分において居宅介護料収益(収入)を使用します。食費、通常の事業実施地域以外の送迎費用、時間延長のサービス費用、おむつ代、日常生活品、教養娯楽による収入及び利用者全額負担によるサービス利用料は中区分において利用者等利用者収益(収入)を使用します。
例1)介護保険の居宅サービス分として保険請求額150万円、公費請求額5万円、介護予防サービス分として保険請求額9万円、公費請求額1万円、合計165万円を国保連に請求した。
事業未収金 1,650,000 / 介護報酬収益 1,500,000
介護負担金収益(公費) 50,000
介護予防報酬収益 90,000
介護予防負担金収益(公費) 10,000
支払資金 1,650,000 / 介護報酬収入 1,500,000
介護負担金収入(公費) 50,000
介護予防報酬収入 90,000
介護予防負担金収入(公費) 10,000
例2)介護保険の居宅サービス分として利用者負担額2万円(軽減額1千円)、介護予防サービス分として利用者負担額6千円(軽減額0.5千円)、食費の負担額4千円、合計3万円を利用者から受け取った。
現金預金 30,000 / 介護負担金収益(一般) 20,000
介護予防負担金収益(一般) 6,000
食費収益(一般) 4,000
利用者負担軽減額 1,500 / 介護負担金収益(一般) 1,000
介護予防負担金収益(一般) 500
支払資金 30,000 / 介護負担金収入(一般) 20,000
介護予防負担金収入(一般) 6,000
食費収入(一般) 4,000
支払資金 1,500 / 介護負担金収入(一般) 1,000
介護予防負担金収入(一般) 500
利用者負担軽減額 1,500 / 支払資金 1,500
例3)利用者の送迎費用や自己負担の延長サービス料、日常生活サービス料の対価である5万円並びに希望した行事費用として1万円、合計6万円を利用者から受け取った。
現金預金 60,000 / 居宅介護サービス利用料収益 50,000
その他の利用料収益 10,000
支払資金 60,000 / 居宅介護サービス利用料収入 50,000
その他の利用料収入 10,000
4~6について
地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護の介護給付費に係る保険、公費、利用者(軽減額含む)収入は、事業活動計算書及び資金収支計算書上は中区分において地域密着型介護料収益(収入)を使用します。食費、通常の事業実施地域以外の送迎費用、時間延長のサービス費用、おむつ代、日常生活品、教養娯楽による収入及び利用者全額負担によるサービス利用料は中区分において利用者等利用者収益(収入)を使用します。
例1)介護保険の地域密着型サービス分として保険請求額30万円、公費請求額3万円、地域密着型介護予防サービス分として保険請求額6万円、公費請求額1万円、合計40万円を国保連に請求した。
事業未収金 400,000 / 介護報酬収益 300,000
介護負担金収益(公費) 30,000
介護予防報酬収益 60,000
介護予防負担金収益(公費) 10,000
支払資金 400,000 / 介護報酬収入 300,000
介護負担金収入(公費) 30,000
介護予防報酬収入 60,000
介護予防負担金収入(公費) 10,000
例2)介護保険の地域密着型サービス分として利用者負担額1万円、地域密着型介護予防サービス分として利用者負担額3千円、食費の負担額4千円、合計1.7万円を利用者から受け取った。
現金預金 17,000 / 介護負担金収益(一般) 10,000
介護予防負担金収益(一般) 3,000
食費収益(一般) 4,000
支払資金 17,000 / 介護負担金収入(一般) 10,000
介護予防負担金収入(一般) 3,000
食費収入(一般) 4,000
例3)利用者の送迎費用や自己負担の延長サービス料、日常生活サービス料の対価である5万円並びに希望した行事費用として1万円、合計6万円を利用者から受け取った。
現金預金 60,000 / 地域密着型介護サービス利用料収益 50,000
その他の利用料収益 10,000
支払資金 60,000 / 地域密着型介護サービス利用料収入 50,000
その他の利用料収入 10,000
7について
第一号通所事業の介護給付費に係る保険、公費、利用者(軽減額含む)収入は、事業活動計算書及び資金収支計算書上は中区分において介護予防・日常生活支援総合事業収益(収入)を使用します。食費、通常の事業実施地域以外の送迎費用、時間延長のサービス費用、おむつ代、日常生活品、教養娯楽による収入及び利用者全額負担によるサービス利用料は中区分において利用者等利用者収益(収入)を使用します。
例1)介護保険の第一号通所事業分として保険請求額4万円、公費請求額1万円、合計5万円を国保連に請求した。
事業未収金 50,000 / 事業費収益 40,000
事業負担金収益(公費) 10,000
支払資金 50,000 / 事業費収入 40,000
事業負担金収入(公費) 10,000
例2)介護保険の第一号通所事業分として利用者負担額1万円利用者から受け取った。
現金預金 10,000 / 事業負担金収益(一般) 10,000
支払資金 10,000 / 事業負担金収入(一般) 10,000
例3)利用者の送迎費用や自己負担の延長サービス料、日常生活サービス料の対価である1万円並びに希望した行事費用として1万円、合計2万円を利用者から受け取った。
現金預金 20,000 / 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 10,000
その他の利用料収益 10,000
支払資金 20,000 / 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 10,000
その他の利用料収入 10,000