医療費控除は確定申告書等作成コーナーを使うのが簡単
医療費は集計作業から始めよう
国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーから医療費を入力するエクセルファイルをダウンロードすることができます。医療費控除を受ける場合には、原則として「医療費控除の明細書」を添付する必要がありますが、医療費の領収書からエクセルファイルに入力して作成コーナーの申告書データに読み込ませると自動的に医療費控除の明細書が作成できます。
医療費控除の明細書エクセルファイルは医療費集計フォーム(入力用シート)、ご利用にあたって(入力案内シート)の2つがあるので、案内に従って入力していきましょう。
エクセルデータから申告書への読み込みをしよう
確定申告書等作成コーナーから医療費を入力する画面が現れます。作成コーナーの大まかな流れはこちらから
エクセルファイルにて医療費の入力が完了したら、次は申告書データに取り込みます。医療費控除は下記左側の原則と特例のセルフメディケーション税制の2種類があります。原則の医療費控除は一般的に1年間に10万円以上の支払がないと適用できませんが、医療機関にかからないで薬局等で医薬品を購入する方などは10万円以上の支払はないかと思います。そのため、平成29年度より税制対象の医薬品等の購入費用が1年間で1万2千円を超える場合には、その超えた金額(上限8万8千円)を医療費控除の金額とする特例が適用できます。ただ、特例の適用件数はあまり多くないのが実情です。今回は原則の医療費控除を適用した説明となります。
入力方法は4つありますが、エクセルデータの取り込みは上から2つ目となります。取り込みの良いところは、次年度の際にデータを再利用することができます。医療機関が固定であれば金額を入れなおすだけで終わります。1番上は受診者、医療機関、金額等々毎年明細書を一から作成することとなります。3番目は()書きの通り明細書を作成するので2度手間です。1番下は、医療機関から送られてくる医療費通知を申告書に添付することで、医療費の明細書の添付を省略できます。しかし、医療費通知は保険証を利用した医療費のみが記載されています。そのため、医療機関併設でない独立した薬局で医薬品を購入した際の金額は記載されていないので、別途医療費の明細書を作成します。また、医療費のお知らせが1月1日から12月31日までの期間のものであれば良いですが、10月で区切られていたりすると、残り2か月分は別途医療費の明細書の作成が必要となります。エクセルデータは1年間分のデータを管理することができ、かつ、翌年以降も使用できるので、一番おすすめです。
申告書における医療費の控除額も自動計算してくれます。