社会福祉法人の相談支援等の収入会計処理~その2~
相談系サービスの概要
1.障害児相談支援
次の障害児支援利用援助及び継続障害児支援利用援助を行うことをいいます。
- 障害児支援利用援助
通所給付決定の申請に係る障害児の心身の状況、その置かれている環境、当該障害時又はその保護者の障害児通所支援の利用に関する意向その他の事情を勘案し、利用する障害児通所支援の種類及び内容その他の厚生労働省令で定める事項を定めた計画を作成し、給付決定等が行われた後に、指定障害児通所支援事業者等その他の者との連絡調整その他の便宜を供与するとともに、当該給付決定等に係る障害児通所支援の種類及び内容、これを担当する者その他の厚生労働省令で定める事項を記載した計画(障害児支援利用計画)を作成することをいいます。 - 継続障害児支援利用援助
通所給付決定保護者が、通所給付決定の有効期間内において、継続して障害児通所支援を適切に利用することができるよう、当該通所給付決定に係る障害児支援利用計画が適切であるかどうかにつき、厚生労働省令で定める期間ごとに、当該通所給付決定保護者の障害児通所支援の利用状況を検証し、その結果及び当該通所給付決定に係る障害児の心身の状況、その置かれている環境、当該障害時又はその保護者の障害児通所支援の利用に関する意向その他の事情を勘案し、障害児支援利用計画の見直しを行い、その結果に基づき、一定の供与を行うことをいいます。
2.障害者相談支援事業(地域生活支援事業)
障害者の福祉に関する各般の問題につき、障害者等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他の障害福祉サービスの利用支援等、必要な支援を行うとともに、虐待の防止及びその早期発見のための関係機関との連絡調整その他の障害者等の権利擁護のために必要な援助を行う事業をいいます。
3.障害者就業・生活支援センター
職業生活における自立を図るために就業及びこれに伴う日常生活、又は社会生活上の支援を必要とする障害者に対し、雇用、保健、福祉、教育等の関係機関との連携を図りつつ、身近な地域において必要な指導、助言その他の支援を行うことにより、その雇用の促進及び職業の安定を図ることを目的とする施設をいいます。具体的な事業の内容は次の2つがあります。
- 生活支援等事業
生活支援担当職員が、支援対象障害者の家庭等や職場を訪問すること等により、支援対象障害者の生活上の相談等に応ずるなど就業及びこれに伴う日常生活又は社会生活に必要な支援を行います。 - 雇用安定等事業
障害者の就業・生活支援を行う団体に委託して、就職を希望する障害者、離職した障害者及び在職中の障害者の職業生活における自立を図るために行う業務をいいます。
使用する勘定科目
障害児相談支援等における収入は、内容毎に以下のそれぞれの科目にて処理します。
仕訳の例示
例1)指定障害児相談支援の代理受領分として30万円、市町村独自の軽減措置による助成額として5万円、合計35万円を国保連に請求した。
事業未収金 300,000 / 障害児相談支援給付費収益 300,000
未収補助金 50,000 / 補助金事業収益(公費) 50,000
支払資金 350,000 / 障害児相談支援給付費収入 300,000
補助金事業収入(公費) 50,000
例2)利用者の選定した事業実施地域外の交通費1万円を利用者から受け取った。
現金預金 10,000 / 特定費用収益 10,000
支払資金 10,000 / 特定費用収入 10,000
例3)地域生活支援事業である相談支援事業としての委託費30万円が市役所から入金された。
現金預金 300,000 / 受託事業収益(公費) 300,000
支払資金 300,000 / 受託事業収入(公費) 300,000
例4)障害者就業・生活支援センターにおいて、生活支援等事業の委託料100万円を県に請求し、雇用安定等事業の委託料500万円を労働局に請求した。
事業未収金 6,000,000 / 受託事業収益(公費) 6,000,000
支払資金 6,000,000 / 受託事業収入(公費) 6,000,000