社会福祉法人のホームヘルプ等の会計処理
訪問看護を除くホームヘルプ等(訪問系サービス)の概要
1.訪問介護
居宅要介護者について、その居宅において介護福祉士等により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの(以下の9に該当するものを除きます。)をいいます。
2.訪問入浴介護
居宅要介護者について、その居宅に訪問し、浴槽を提供して行われる入浴の介護をいいます。
3.介護予防訪問入浴介護
居宅要支援者について、その介護予防を目的として、厚生労働省令で定める場合に、その者の居宅を訪問し、厚生労働省令で定める期間にわたり浴槽を提供して行われる入浴の介護をいいます。
4.訪問リハビリテーション
居宅要介護者(主治医が認めたものに限ります。)について、その居宅において、心身の機能の維持回復、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションをいいます。
5.介護予防訪問リハビリテーション
居宅要支援者(主治医が認めたものに限ります。)について、その者の居宅において、その介護予防を目的として、厚生労働省令で定める期間にわたり行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションをいいます。
6.居宅療養管理指導
居宅要介護者について、病院、診療所又は薬局の医師、歯科医師、薬剤師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の管理及び指導をいいます。
7.介護予防居宅療養管理指導
居宅要支援者について、その介護予防を目的として、病院、診療所又は薬局の医師、歯科医師、薬剤師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の管理及び指導をいいます。
8.定期巡回・随時対応型訪問介護看護
次のいずれかに該当するものをいいます。
- 居宅要介護者について、定期的な巡回訪問により、又は随時通報を受け、その者の居宅において、介護福祉士その他政令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるものを行うとともに、看護師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の世話又は必要な診療の補助を行うこと。但し、療養上の世話又は必要な診療の補助にあっては、主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めた居宅要介護者についてのものに限ります。
- 居宅要介護者について、定期的な巡回訪問により、又は随時通報を受け、訪問看護を行う事業所と連携しつつ、その者の居宅において介護福祉士その他政令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるものを行うこと。
9.夜間対応型訪問介護
居宅要介護者について、夜間において、定期的な巡回訪問により、又は通報を受け、その者の居宅において介護福祉士その他政令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるものをいいます。
10.第一号訪問事業
居宅要支援被保険者等の介護予防を目的として、当該居宅要支援被保険者等の居宅において、厚生労働省令で定める基準に従って、厚生労働省令で定める期間にわたり日常生活上の支援を行う事業をいいます。
仕訳の例示
1~7について
訪問介護、訪問入浴介護、介護予防訪問入浴介護、訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導の介護給付費に係る保険、公費、利用者(軽減額含む)収入は、事業活動計算書及び資金収支計算書上は中区分において居宅介護料収益(収入)を使用します。通常の事業実施地域以外の交通費や特別な浴槽水等の費用、利用者全額負担によるサービス利用料は中区分において利用者等利用料収益(収入)を使用します。
例1)介護保険の居宅サービス分として保険請求額150万円、公費請求額5万円、介護予防サービス分として保険請求額9万円、公費請求額1万円、合計165万円を国保連に請求した。
事業未収金 1,650,000 / 介護報酬収益 1,500,000
介護負担金収益(公費) 50,000
介護予防報酬収益 90,000
介護予防負担金収益(公費) 10,000
支払資金 1,650,000 / 介護報酬収入 1,500,000
介護負担金収入(公費) 50,000
介護予防報酬収入 90,000
介護予防負担金収入(公費) 10,000
例2)介護保険の居宅サービス分として利用者負担額2万円(軽減額1千円)、介護予防サービス分として利用者負担額6千円(軽減額0.5千円)、合計2.6万円を利用者から受け取った。
現金預金 26,000 / 介護負担金収益(一般) 20,000
介護予防負担金収益(一般) 6,000
利用者負担軽減額 1,500 / 介護負担金収益(一般) 1,000
介護予防負担金収益(一般) 500
支払資金 26,000 / 介護負担金収入(一般) 20,000
介護予防負担金収入(一般) 6,000
支払資金 1,500 / 介護負担金収入(一般) 1,000
介護予防負担金収入(一般) 500
利用者負担軽減額 1,500 / 支払資金 1,500
例3)通常の事業実施地域以外でサービスを提供したことに係る交通費2千円、訪問入浴介護における特別な浴槽水等の費用3千円、利用者全額負担のサービス費用として1万円、合計1.5万円を利用者から受け取った。
現金預金 15,000 / 居宅介護サービス利用料収益 5,000
その他の利用料収益 10,000
支払資金 15,000 / 居宅介護サービス利用料収入 5,000
その他の利用料収入 10,000
8.9について
定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び夜間対応型訪問介護の介護給付費に係る保険、公費、利用者(軽減額含む)収入は、事業活動計算書及び資金収支計算書上は中区分において地域密着型介護料収益(収入)を使用します。通常の事業実施地域以外の交通費や特別な浴槽水等の費用、利用者全額負担によるサービス利用料は中区分において利用者等利用料収益(収入)を使用します。
例1)介護保険の地域密着型サービス分として保険請求額30万円、公費請求額3万円、合計33万円を国保連に請求した。
事業未収金 330,000 / 介護報酬収益 300,000
介護負担金収益(公費) 30,000
支払資金 330,000 / 介護報酬収入 300,000
介護負担金収入(公費) 30,000
例2)介護保険の地域密着型サービス分として利用者負担額1万円(軽減額2千円)を利用者から受け取った。
現金預金 10,000 / 介護負担金収益(一般) 10,000
利用者負担軽減額 2,000 / 介護負担金収益(一般) 2,000
支払資金 10,000 / 介護負担金収入(一般) 10,000
支払資金 2,000 / 介護負担金収入(一般) 2,000
利用者負担軽減額 2,000 / 支払資金 2,000
例3)通常の事業実施地域以外でサービスを提供したことに係る交通費5千円、利用者全額負担のサービス費用として1万円、合計1.5万円を利用者から受け取った。
現金預金 15,000 / 地域密着型介護サービス利用料収益 5,000
その他の利用料収益 10,000
支払資金 15,000 / 地域密着型介護サービス利用料収入 5,000
その他の利用料収入 10,000
10について
第一号訪問事業の介護給付費に係る保険、公費、利用者(軽減額含む)収入は、事業活動計算書及び資金収支計算書上は中区分において介護予防・日常生活支援総合事業収益(収入)を使用します。通常の事業実施地域以外の交通費や特別な浴槽水等の費用、利用者全額負担によるサービス利用料は中区分において利用者等利用料収益(収入)を使用します。
例1)介護保険の第一号訪問事業分として保険請求額4万円、公費請求額1万円、合計5万円を国保連に請求した。
事業未収金 50,000 / 事業費収益 40,000
事業負担金収益(公費) 10,000
支払資金 50,000 / 事業費収入 40,000
事業負担金収入(公費) 10,000
例2)介護保険の第一号訪問事業分として利用者負担額1万円を利用者から受け取った。
現金預金 10,000 / 事業負担金収益(一般) 10,000
支払資金 10,000 / 事業負担金収入(一般) 10,000
例3)通常の事業実施地域以外でサービスを提供したことに係る交通費5千円、利用者全額負担のサービス費用として1万円、合計1.5万円を利用者から受け取った。
現金預金 15,000 / 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 10,000
その他の利用料収益 5,000
支払資金 15,000 / 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 10,000
その他の利用料収入 5,000