金銭債権の会計処理~その1~
未収債権
事業未収金
事業収益に対する未収入金をいいます。介護保険事業、障害福祉サービス事業等及び医療保険における国民健康保険組合団体連合会等や利用者への請求額の未回収分、保育所または措置費等支弁対象施設における会計年度末における措置費(運営費)の未収額、受託事業の未収額などを計上します。また、就労支援事業及び授産事業における売り上げに係る「売掛金」も、この科目に含まれます。
例)介護保険の保険請求額5,000,000円を国保連に請求した。
事業未収金 5,000,000 / 介護報酬収益 5,000,000
支払資金 5,000,000 / 介護報酬収入 5,000,000
未収金
事業収益以外の収益に対する未収入金をいいます。車輛等の固定資産又は不用品の売却代金の未収額などを計上します。
例)車両を帳簿価額である100,000円で売却し、代金は翌月に回収されることとなった。
未収金 100,000 / 車両運搬具 100,000
支払資金 100,000 / 車両運搬具売却収入 100,000
未収補助金
施設整備、設備整備及び事業に係る補助金等の未収額をいいます。
例)施設設備のクラウド化によって、市区町村に費用の一部である1,000,000円を請求した。
未収補助金 1,000,000 / 補助金事業収益 1,000,000
支払資金 1,000,000 / 補助金事業収入 1,000,000
受取手形
事業の取引先との通常の取引に基づいて発生した手形債権をいいます。但し、取引先との間の金融手形又は貸付金の担保として交付を受けた手形は、事業活動によるものではありませんから、この「受取手形」には含まれません。就労支援事業における製品等の売掛債権に関して受け取った手形債権などを計上します。なお、割引又は裏書譲渡したものは、受取手形から控除し、その会計年度末日における期限未到来の金額を注記します。また、平成20年12月1日に施行された「電子記録債権法」に基づいて電子記録債権の譲渡を受けた場合は、受取手形ではなく、「電子記録債権」で処理することになります。
例)就労支援施設において製造した食材の1月分の請求額3,000,000円のうち、半額を小切手で受け取り、残額は手形で受け取った。
当座預金 1,500,000 / 製品事業収益 3,000,000
受取手形 1,500,000
支払資金 3,000,000 / 製品事業収入 3,000,000
立替金
一時的に立替払いをした場合の債権額をいいます。職員が購入すべき物品を法人が購入した金額、旅費の未精算額などを計上します。但し、この科目の計上に当たっては、次の点に留意します。
- 金額が多額でないこと
- 早期に精算されるものであること
- 原則として法人の役職員等に対するものであること。例えば、物品の仕入先等への立替払いで、実質的に法人買いの事業への貸し付けになるようなものは認められません。
例)文具8,000円を購入したが、うち1,000円は職員個人分のものである。
事務用消耗品費 7,000 / 現金預金 8,000
立替金 1,000
事務用消耗品費支出 7,000 / 支払資金 7,000