社会福祉法人の共通支出(費用)の配分について

共通支出及び費用の取扱い

 資金収支計算及び事業活動計算を行うに当たって、人件費、水道光熱費、減価償却費等、事業区分又は拠点区分又はサービス区分に共通する支出及び費用については、合理的な基準に基づいて配分することが、社会福祉法人会計基準において定められています。その配分方法は、支出及び費用の項目ごとに、その発生に最も密接に関連する、次の量的基準又はこれらの2つ以上の要素を合わせた複合基準を選択して適用することになります。

  • 人数
  • 時間
  • 面積等による基準

 一度選択した配分基準は、状況の変化等により当該基準を適用することが不合理であると認められるようになった場合を除き、継続的に適用するものとします。なお、共通する収入および収益がある場合には、同様の取扱いをするものとします。

具体的な配分方法について

 共通支出及び費用の具体的な科目及び配分方法は下記の別添資料のとおりですが、これによりがたい場合は、実態に即した合理的な配分法によることとして差し支えありません。また、科目が別添資料に示すものにない場合は、適宜、類似の科目の考え方をもとに配分します。なお、どのような配分方法を用いたかわかるように記録してい置くことも必要です。

共通支出及び共通費用の配分方法

事務費と事業費の科目の取扱い

  水道光熱費(支出)、燃料費(支出)、賃借料(支出)、保険料(支出)については原則、事業費(支出)のみに計上できます。但し、措置費、保育所運営費の弾力運用が認められないケースでは、事業費(支出)、事務費(支出)双方に計上するものとします。