社会福祉法人の事業区分~公益事業~
公益事業の位置付け
社会福祉法人は公益事業を行うことができますが、本来事業である社会福祉事業の純粋性を損なう恐れがあったり、円滑な遂行を妨げる恐れのある事業を行ってはなりません。また、当該法人の行う社会福祉事業に対し従たる地位にあることが要件とされており、社会通念上は公益性が認められるものであっても社会福祉と全く関係のないものを行うことは認められていません。なお、公益事業において生じた剰余金は当該法人が行う社会福祉事業又は公益事業に充てることとなります。
公益事業の例示
公益事業は次に掲げる事業とされていますが、いずれも社会福祉事業に該当する事業は除きます。
社会福祉法施行例に規定する事業
① 事業規模要件を満たさないために社会福祉事業に含まれない事業
② 介護保険法に規定する以下の事業
居宅サービス事業/地域密着型サービス事業 /居宅介護支援事業 /介護予防サービス事業/介護予防支援事業/介護老人保健施設を経営する事業、介護医療院を経営する事業
③ 都道府県知事の指定した社会福祉士及び介護福祉士並びに精神保健福祉士の養成施設を経営する事業
④ 指定保育士養成施設を経営する事業
⑤ 上記①から④に掲げる事業に準ずる事業であって厚生労働大臣が定めるもの
社会福祉法人審査基準において例示されている事業
① 必要な者に対し、相談、情報提供・助言、行政や福祉・保健・医療サービス事業者等との連絡調整を行う等の事業
② 必要な者に対し、入浴、排せつ、食事、外出時の移動、コミュニケーション、スポーツ・文化的活動、就労、住環境の調整等(以下「入浴等」という。)を支援する事業
③ 入浴等の支援が必要な者、独力では住居の確保が困難な者等に対し、住居を提供又は確保する事業
④ 日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に関する事業
⑤ 入所施設からの退院・退所を支援する事業
⑥ 子育て支援に関する事業
⑦ 福祉用具その他の用具又は機器及び住環境に関する情報の収集・整理・提供に関する事業
⑧ ボランティアの育成に関する事業
⑨ 社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・保育士・コミュニケーション支援者等の養成事業等)
⑩ 社会福祉に関する調査研究等
社会福祉法人審査要綱において例示されている事業
社会福祉法施行例に既に規定されている事業の例示は省略しています。
① 介護保険法に規定する地域密着型介護予防サービス事業、地域支援事業を市町村から受託して実施する事業
② 有料老人ホームを経営する事業
③ 社会福祉協議会等において、社会福祉協議会活動等に参加する者の福利厚生を諮ることを目的として、宿泊所、保養所、食堂等を経営する事業
④ 公益的事業を行う団体に事務所、集会所等として無償又は実費に近い対価で使用させるために会館等を経営する事業(なお、営利を行う者に対して、無償又は実費に近い対価で使用させるような計画は適当ではなく、このような者に対し収益を得る目的で貸与する場合は、収益事業となります。)