社会福祉法人の事業区分~社会福祉事業~

事業区分と区分方法

 社会福祉法人は計算書類の作成の際には、社会福祉事業、公益事業、収益事業の区分を設けなければなりません。資金収支内訳表、事業活動内訳表、貸借対照表内訳表で3つの事業区分それぞれの合計額が表示されます。事業の区分方法は原則として定款の目的にに記載された事業によって判断しますが、公益事業と収益事業は定款に記載がなくても法人が認識した区分となる場合があります。

社会福祉法人の事業区分

社会福祉事業

 社会福祉事業とは、法人が行う社会福祉法に定める第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業のうち、事業規模要件などを満たした事業をいいます。 公益性を有し、社会福祉を目的とする事業であっても、 第一種又は第二種に該当しなければ社会福祉事業とはなりません。なお、地方公共団体等の設置した社会福祉施設の経営を委託された場合のその施設を経営する事業は社会福祉事業とされます。社会福祉事業と一体的に実施されている公益事業で、その社会福祉事業と同一拠点区分とされた公益事業は、事業区分上も社会福祉事業に区分されます。

第一種社会福祉事業

①生活保護法関係
  救護施設/更生施設/医療保護施設/授産施設/宿所提供施設/助葬施設
②児童福祉法関係
  乳児院/母子生活支援施設/児童養護施設/障害児入所施設(福祉型障害児入所施設・医療型障害児入所施設)/情緒障害児短期治療施設/児童自立支援施設
③老人福祉法関係
  養護法人ホーム/特別養護老人ホーム/軽費老人ホーム/
④障害者総合支援法関係
  障害者支援施設
⑤売春防止法関係
  婦人保護施設
⑥その他
  社会事業授産施設/生活福祉資金貸付事業
⑦共同募金事業

第二種社会福祉事業

①生活困難者生活関係
  生活福祉資金給付事業/生活相談事業
②児童福祉法関係
  障害児通所支援事業(児童発達支援・医療型児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援)/障害児相談支援事業/児童自立生活援助事業/放課後児童健全育成事業/子育て短期支援事業/乳児家庭全戸訪問事業/養育支援訪問事業/地域子育て支援拠点事業/一時預かり事業/小規模住居型児童養育事業/助産施設/保育所/児童厚生施設(児童遊園・児童館)/児童家庭支援センター/児童福祉増進相談事業
③母子及び寡婦福祉法関係
  母子家庭等日常生活支援事業/寡婦日常生活支援事業/母子福祉施設(母子福祉センター・母子休養ホーム)
④老人福祉法関係
  老人居宅介護等事業/老人デイサービス事業/老人短期入所事業/小規模多機能型居宅介護事業/認知症対応型老人共同生活援助事業/複合型サービス福祉事業/老人デイサービスセンター/老人短期入所施設/老人福祉センター/老人介護支援センター
⑤障害者総合支援法関係
  障害福祉サービス事業/一般相談支援事業/特定相談支援事業/移動支援事業/地域活動支援センター/福祉ホーム
⑥身体障害者福祉法関係
  身体障害者生活訓練等事業/手話通訳事業/介助犬訓練事業/聴導犬訓練事業/身体障害者福祉センター/補装具製作施設/盲導犬訓練施設/視聴覚障害者情報提供施設(聴覚障害者情報提供施設・点字図書館・点字出版施設)/身体障害者更生相談事業
⑦知的障害者福祉法関係
  知的障害者更生相談事業
⑧生活困難者住居関係
  無料低額簡易住宅貸付事業/無料低額宿泊所事業
⑨生活困難者無料低額診療事業
⑩生活困難者無料低額介護老人保健施設
⑪隣保事業
⑫福祉サービス利用事業
⑬連絡助成事業