社会福祉法人が作成する財産目録について

財産目録

概要

 財産目録は、当該会計年度末現在におけるすべての資産及び負債につき、その名称、数量、金額等を詳細に表示するものとします。重要性に乏しい事項については、簡略して記載することができます。また、金額は法人単位貸借対照表の記載金額と一致します。区分については貸借対照表に準じて、資産の部と負債の部に区分し純資産の額を表示します。そのため、貸借対照表の純資産の部合計と財産目録の差引純資産は必ず一致します。

 社会福祉法人は、毎会計年度終了後3か月以内に資産の総額の変更登記が必要ですが、この際に財産目録が必要となります。なお、平成28年の改正法により、計算書類の作成が3か月以内になったことに併せて、以前は毎会計年度終了後2か月以内とされていた変更登記が3か月以内に改正されました。また、財産目録は社会福祉充実残額の算定の際に用いる資料となります。

記載上の留意事項

  • 土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載します。
  • 同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載します。
  • 科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させます。
  • 「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載します。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しません。
  • 「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になります。
  • 建物についてのみ「取得年度」欄を記載します。
  • 減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載します。なお、減価償却累計額には、現存損失累計額を含みます。また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載します。
  • 車輛運搬具の○○には会社名と車種を記載します。車輛番号は任意記載です。
  • 預金に関する口座番号は任意記載です。