医療費控除Q&A~歯医者に係る費用~

虫歯で欠けた部分に金冠やポーセレンを被せた場合

Q 私は虫歯のため歯医者に通っていますが、歯科医師の勧めによって金冠を装填しました。金冠に要した費用は健康保険の取扱いがなく、全額自己負担となりましたが、医療費控除の対象になりますか?

A 全額が医療費控除の対象となります。医療費控除は、医師又は歯科医師による診療又は治療の対価で、一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額が対象とされています。健康保険の取扱いができない自由診療の金やポーセレン等であっても、これらは虫歯の治療時においてよく使用されるもので一般的に支出される水準を著しく超えるものには該当しないため、医療費控除の対象となります。また、欠損した歯を人工で補うインプラントや入れ歯の費用も同じく医療費控除の対象です。

歯列矯正とホワイトニング治療について

Q 私は社会人2年目ですが、営業職で外回りが多いため歯並びの矯正とホワイトニング治療を行いました。これらの費用は医療費控除の対象ですか?

A 歯列矯正もホワイトニングも医療費控除の対象にはなりません。医療費控除は診療や治療を目的とした支払いが前提となります。今回の歯列矯正等は行わなくても健康を害することはありません。また、美容を目的としており治療には当たりませんので、医療費控除の対象となる費用ではありません。咬み合わせが悪く、健康に影響が出ている場合の改善治療のための歯列矯正であれば医療費控除の対象となります。

子供の歯列矯正について

Q 私の子どもは歯医者に通っていますが歯並びが悪く、このまま放置すると胃に負担がかかると歯科医師に診断されました。そこで歯列矯正を行いましたが、この費用は医療費控除の対象となりますか?

A 発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う歯列矯正については、医療費控除の対象となります。また、通院に親が付き添わなければならない場合、電車やバスに係る乗車券代は親子ともに医療費控除の対象となりますが、タクシー代や自家用車で通院した場合のガソリン代及び駐車場代は対象外です。