就労支援事業及び授産事業に関する附属明細書

就労支援事業に関する明細書の取扱い

対象範囲

 就労支援事業の範囲は以下の通りです。
① 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第13号に規定する就労移行支援
② 同法施行規則第6条の10第1号に規定する就労継続支援A型
③ 同法施行規則第6条の10第2号に規定する就労継続支援B型
 また、同法第5条第7項に基づく生活介護等において、生産活動を実施する場合については、就労支援事業に関する明細書を作成できます。

就労支援事業別事業活動明細書について

 就労支援事業別事業活動明細書上の「就労支援事業販売原価」の計算については、以下の通りです。
① 就労支援事業所で製造した製品を販売する場合
 (就労支援事業販売原価)=(期首製品(商品)棚卸高)+(当期就労支援事業製造原価)-(期末製品(商品)棚卸高)
② 就労支援事業所以外で製造した商品を仕入れて販売する場合
 (就労支援事業販売原価)=(期首製品(商品)棚卸高)+(当期就労支援事業仕入高)-(期末製品(商品)棚卸高)

就労支援事業製造原価明細書及び就労支援事業販管費明細書について

 就労支援事業別事業活動明細書の「当期就労支援事業製造原価」及び「就労支援事業販管費」に関して、「就労支援事業製造原価明細書」、「就労支援事業販管費明細書」を作成しますが、その取扱いは以下の通りです。
① 「製造業務に携わる利用者の賃金及び工賃」については、就労支援事業製造原価明細書に計上されます。また、製造業務に携わる就労支援事業に従事する職業指導員等(以下「就労支援事業指導員等」という。)の給与及び退職給付費用については、就労支援事業製造原価明細書に計上することができます。
② 「販売業務に携わる利用者の賃金及び工賃」及び「製品の販売のために支出された費用」については、就労支援事業販管費明細書に計上されます。また、販売業務に携わる就労支援事業指導員等の給与及び退職給付費用については、就労支援事業販管費明細書に計上することができます。
③ 「就労支援事業製造原価明細書」及び「就労支援事業販管費明細書」について、多種少額の生産活動を行う等の理由により、作業種別ごとに区分することが困難な場合は、作業種別ごとの区分を省略することができます。なお、この場合において、「就労支援事業別事業活動明細書」を作成の際には、作業種別毎の区分は不要です。

就労支援事業明細書について

 サービス区分ごとに定める就労支援事業について、各就労支援事業の年間売上高が5,000万円以下であって、多種少額の生産活動を行う等の理由により、製造業務と販売業務に係る費用を区分することが困難な場合は、「就労支援事業製造原価明細書」及び「就労支援事業販管費明細書」の作成に替えて、「就労支援事業明細書」を作成すれば足ります。
 この「就労支援事業明細書」上の「材料費」の計算については、
(材料費)=(期首材料棚卸高)+(当期材料仕入高)-(期末材料棚卸高)とします。

 なお、この場合において、資金収支計算書上は「就労支援事業製造原価支出」を「就労支援事業支出」と読み替え、事業活動計算書上は「当期就労支援事業製造原価」を「就労支援事業費」と読み替え、「就労支援事業販管費」を削除して作成します。また、「就労支援事業別事業活動明細書」を作成の際には、同明細書上の「当期就労支援事業製造原価」を「就労支援事業費」と読み替え、「就労支援事業販管費」を削除して作成します。
 また、作業種別ごとに区分することが困難な場合は、作業種別ごとの区分を省略することもできます。

授産事業に関する明細書の取扱い

対象範囲

 授産事業の範囲は以下の通りです。
① 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第5号に規定する授産施設
② 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項第7号に規定する授産施設

授産事業費用明細書について

 授産事業における費用の状況把握を適正に行うため、各法人においては「授産事業費用明細書」を作成し、授産事業に関する管理を適切に行うものとします。