持続化給付金の申請スタートしました

制度の概要

 持続化給付金とは、感染症拡大による営業自粛等により、事業収入が減少する中小法人等や個人事業者等に対して、事業全般に広く使える給付金となります。2020年のいずれかの月の事業収入が前年同月と比較して50%以下となる場合が対象で、中小法人等は最大200万円、個人事業者等は最大100万円を限度として給付されます。当該給付金は助成金や補助金と異なり使途に関しての制限はありません。また、中小法人等には公益法人や社会福祉法人などの株式発行のない非営利法人も含まれます。なお、2020年4月1日時点で、資本金の額又は出資の総額が10億円以上若しくは常時使用する従業員が2000人を超えるような法人は中小法人等から除かれ、給付金支給の対象外です。2019年以前から事業収入を得ており、今後も事業継続意思があることが給付対象者の要件となっている為、2019年に創業した中小法人等や開業した個人事業者等は対象となります。2019年から2020年にかけて法人成りによって設立した中小法人等も対象です。しかし、現在のところ2020年に開業した個人事業者等は給付の対象外です。比較する事業収入がないことが理由かと思います。申請期間は2020年5月1日から2021年1月15日までとなります。

 今回は中小企業庁の持続化給付金のホームページから一部抜粋して掲載していますので、細かい要件は当該ホームページを確認お願い致します。なお、社会福祉法人、公益社団法人・公益財団法人、一般社団法人・一般財団法人、NPO法人等の非営利法人については、こちらの記事をご覧ください。

給付額の算定方法

中小法人等の場合

 直前の事業年度の年間事業収入から対象月の事業収入に12を乗じた金額を差し引きます。注意点として年間事業収入は1月から12月ではなく、事業年度(会計期間)となります。詳細は下記をご覧ください。非営利法人については何をもって事業収入になるかですが、寄付金や補助金等、利息収入など対価性のない収入はここに含まれません。

中小法人等の持続化給付金の算定例

個人事業者等の場合

 2019年の年間事業収入から対象月の事業収入に12を乗じた金額を差し引きます。前年同月比50%の比較については、青色申告者は帳簿付けをしている為、対象月の前年同月の事業収入がわかります。白色申告者や青色申告者でも月毎の事業収入が不明瞭であれば、2019年の年間事業収入を月数案分します。

個人事業者等の持続化給付金の算定例

添付書類について

中小法人等の場合 

 非営利法人のうち税務署に確定申告書を提出しない法人については、法人税確定申告書及び事業概況説明書がないため、各会計基準における計算書類等のうち年間事業収入がわかる事業活動計算書や正味財産増減計算書及び履歴事業全部証明書等を代わりに添付します。

中小法人等の添付書類

個人事業者等の場合

 原則として所得税の確定申告書が添付書類となります。2019年に確定申告の作成義務のない方については、住民税の申告書の控えを代用するか所得税の申告書を作成して税務署に提出する必要があります。なお、申告書はいずれも収受印が押印されていることが必要です。e-Taxの場合には申告書の右上に受付日時及び受付番号が必要ですが、記載がされないe-Taxソフトの場合には受信通知が必要です。受信通知とはe-Taxによって提出した申告書が税務署で受理されたことを示す書類です。

個人事業者等の添付書類