社会福祉法人の特定施設系サービスの会計処理

特定施設系サービスの概要

1.特定施設入居者生活介護

 有料老人ホーム、軽費老人ホーム等(特定施設)に入所している要介護者等について、特定施設サービス計画に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話をいいます。

2.介護予防特定施設入居者生活介護

 特定施設(介護専用型特定施設を除きます)に入居している要支援者について、その介護予防を目的として、介護予防特定施設サービス計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援であって厚生労働省令で定めるもの、機能訓練及び療養上の世話をいいます。

3.地域密着型特定施設入居者生活介護

 その入居者が要介護者、その配偶者等に限られるもの(介護専用型特定施設)のうち、その入居定員が29人以下であるものに入居している要介護者について、地域密着型特定施設サービス計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの、機能訓練及び療養上の世話をいいます。

4.外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護

 指定特定施設入居者生活介護であって、当該指定特定施設の従業者により行われる特定施設サービス計画の作成、利用者の安否の確認、利用者の生活相談等及び当該指定特定施設の事業者が委託する指定居宅サービス事業者(受託居宅サービス事業者)により、当該特定施設サービス計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話(受託居宅サービス)をいいます。

5.外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護

 指定介護予防特定施設入居者生活介護であって、当該指定介護予防特定施設の従業者により行われる介護予防特定施設サービス計画の作成、利用者の安否の確認、利用者の生活相談等及び当該指定介護予防特定施設の事業者が委託する指定介護予防サービス事業者(受託介護予防サービス事業者)により、当該介護予防特定施設サービス計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援、機能訓練及び療養上の世話(受託介護予防サービス)をいいます。

仕訳の例示

3以外について

 特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護、外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の介護給付費に係る保険、公費、利用者収入は、事業活動計算書及び資金収支計算書上は中区分において居宅介護料収益(収入)を使用します。おむつ代、日常生活品、 利用者全額負担によるサービス利用料による収入は中区分において利用者等利用者収益(収入)を使用します。

 例1)介護保険の居宅サービス分として保険請求額150万円、公費請求額5万円、介護予防サービス分として保険請求額9万円、公費請求額1万円、合計165万円を国保連に請求した。

事業未収金 1,650,000 / 介護報酬収益     1,500,000
              介護負担金収益(公費)   50,000
              介護予防報酬収益     90,000
              介護予防負担金収益(公費) 10,000

支払資金 1,650,000 / 介護報酬収入      1,500,000
             介護負担金収入(公費)    50,000
             介護予防報酬収入      90,000
             介護予防負担金収入(公費)  10,000

 例2)介護保険の居宅サービス分として利用者負担額2万円、介護予防サービス分として利用者負担額6千円、合計2.6万円を利用者から受け取った。

現金預金 26,000 / 介護負担金収益(一般)     20,000
           介護予防負担金収益(一般)    6,000

支払資金 26,000 / 介護負担金収入(一般)  20,000
           介護予防負担金収入(一般) 6,000

 例3)利用者のおむつ代、日常生活サービス料、介護保険対象外の入浴介助料として5万円を利用者から受け取った。

現金預金 60,000 / 居宅介護サービス利用料収益 50,000

支払資金 60,000 / 居宅介護サービス利用料収入 50,000

 例4)外部利用型の特定施設において、居宅介護の委託費100万円を外部業者に支払った。

業務委託費   1,000,000 / 現金預金 1,000,000

業務委託費支出 1,000,000 / 支払資金 1,000,000

3について

 地域密着型特定施設入居者生活介護の介護給付費に係る保険、公費、利用者収入は、事業活動計算書及び資金収支計算書上は中区分において地域密着型介護料収益(収入)を使用します。おむつ代、日常生活品、 利用者全額負担によるサービス利用料による収入は中区分において利用者等利用者収益(収入)を使用します。

 例1)介護保険の地域密着型サービス分として保険請求額30万円、公費請求額3万円、合計33万円を国保連に請求した。

事業未収金 330,000 / 介護報酬収益      300,000
             介護負担金収益(公費)   30,000

支払資金 330,000 / 介護報酬収入      300,000
            介護負担金収入(公費)   30,000

 例2)介護保険の地域密着型サービス分として利用者負担額1万円を利用者から受け取った。

現金預金 10,000 / 介護負担金収益(一般) 10,000

支払資金 10,000 / 介護負担金収入(一般) 10,000

 例3)利用者のおむつ代、日常生活サービス料、介護保険対象外の入浴介助料として5万円を利用者から受け取った。

現金預金 50,000 / 地域密着型介護サービス利用料収益 50,000

支払資金 50,000 / 地域密着型介護サービス利用料収入 50,000