医療費控除の対象と対象外

医療費控除とは?

 納税者が、自分自身又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費で、その年の1月1日から12月31にまでに支払ったものが一定額以上であれば所得税及び住民税の計算の上で節税を図ることができます。
 「生計を一にする」とは必ずしも扶養や同居をしていなければならないというわけではありません。例えば勤務地や修学地の都合から、他の親族と日常の住まいが別にあったとしても、余暇には他の親族のもとに戻り生活をしている等、常に生活費や学資金等の送金が行われている場合には、生計を一にすると認められます。また、療養のために病院等に入所している場合であっても、生活費や療養費の送金がなされている場合も生計を一にしていることとなります。
 医療費は年内に実際に支払われたものが対象となりますので、年末に請求書が届いた場合であっても支払いを翌年1月に回してしまうと、今年の医療費控除の対象としては認められません。そのため長期の入院等で支払いが今年と翌年にまたがる場合に、医療費控除を受ける場合には2回確定申告書の作成が必要となります。

医療費控除の対象となる医療費

 対象となる医療費は所得税法等において以下のように定められています。

  1. 医師又は歯科医師による診療又は治療の対価
  2. 治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価
  3. 病院、診療所、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価
  4. あん摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師等による施術の対価
  5. 保健師、看護師、准看護師又は療養上の世話を受けるために特に依頼した者から受ける療養(在宅療養を含む)上の世話の対価
  6. 助産師による分べんの介助の対価
  7. 介護福祉士及び認定特定行為業務従事者による社会福祉士及び介護福祉法に規定する喀痰吸引等に対する対価
  8. 介護保険制度の下で提供された一定のサービスの対価のうち、指定介護老人福祉施設におけるサービスの対価の2分の1相当額又は一定の居宅サービスの自己負担の対価
  9. 特定健康診査の結果が高血圧症等と同等の状態である者に対して行われる特定保健指導に係る対価

また医師、歯科医師、施術者又は助産師等による診療、治療、施術又は分べんの介助等を受けるために直接必要な次のような費用も医療費控除の対象となります。

  1. 通院若しくは医師等の送迎費用、入院の対価として支払う部屋代や食事代等の費用、医療用器具等の購入代や賃借料の費用で、通常必要なもの
  2. 自己の日常最低限の用をたすために供される義手、義足、松葉づえ、補聴器、義歯等の購入の費用
  3. 身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、児童福祉法等の規定により都道府県または市町村の納付する費用のうち、医師等の診療費用や1.2の費用に相当するもの
  4. 傷病により概ね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けていた場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代「使用証明書と領収書が必要)
  5. 人工肛門のストマ又は尿路変更のストマを持つ人の治療上、ストマ用装具を消耗品として使用することが必要であると医師が認めた場合のストマ用装具に支出した費用(使用証明書が必要)
  6. 厚生労働大臣が認定したクアハウスの利用において、医師が治療のために温泉療養を行わせるために証明書を発行した場合のクアハウスの利用料金
  7. 厚生労働大臣が認定した厚生労働省が指定した指定運動療法施設において、医師が治療のために運動療法を行わせるため証明書を発行した場合のその施設の利用料金

医療費控除の対象とならないもの

 次のような費用は通常の生活用の費用となり、医療費控除の対象とはなりません。

  1. 容姿を美化し、又は容貌を変える目的で支払った整形手術の費用
  2. 健康増進や疾病予防などのための医薬品や健康食品の購入費
  3. 人間ドックなど健康診断のための費用(健康診断の結果、重大な疾病が発見され、引き続き治療を受けた場合は、この健康診断のための費用は医療費控除の対象)
  4. 医師等による診療等を受けるために直接必要としない日常生活の用を足すための眼鏡、義手、義足、松葉づえ、補聴器などの購入費用
  5. 医師等に対する謝礼
  6. 親族に支払う療養上の世話の対価
  7. 通院のための自家用車のガソリン代
  8. 分べんのための実家へ帰る交通費
  9. 未払いの医療費(支払った年度において医療費控除の対象)

医療費控除の対象となる金額

医療費控除の対象となる金額は、次のように計算します。限度額は200万円です。
(その年中に支払った医療費の合計額ー保険金などで補填される金額)-10万円※=医療費控除額
※その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額

保険金等は次のようなものが対象となります。なお、保険金等の受取人が医療費を支払った人ではなく親族であっても、医療費から差し引きます。また、確定申告書の提出期限までに保険金等の金額が未確定の場合は、見込額を医療費から差引き、後日確定した段階で修正申告等を行います。

  1. 健康保険法、国民健康保険法などの規定により支給を受ける給付金のうち、療養費、移送費、出産育児一時金、家族療養費、家族移送費、家族出産育児一時金、高額療養費又は高額介護合算療養費のように医療費の支出の事由を給付原因として支給を受けるもの
  2. 損害保険契約又は生命保険契約に基づいて医療費の補填を目的として支払いを受ける傷害費用保険金、医療保険金又は入院費給付金など
  3. 医療費の補填を目的として支払いを受けた損害賠償金
  4. 任意の互助組織から医療費の補填を目的として支払いを受ける給付金